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児童扶養手当の支給について
児童扶養手当の支給は、両親と同居している場合、生計を共にしない状態にあっても手当ては支給して頂けるのでしょうか。 また、支給いただけない場合は、世帯分離等を行えば支給は受けられるのでしょうか。 世帯分離をしていても、単純に『同居』している家族に所得がある場合は、支給に関する所得制限の審査対象になるのでしょうか。
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児童扶養手当は、まず、離婚届けを提出された後に申請となります。 離婚後、両親と同居でも、所得制限内であれば支給されます。 たとえば世帯分離をしていても、両親と同一生計であれば、両親のどちらか高い方の所得で審査されます。 なお、児童扶養手当の受付は、お住まいの町役場でいたしますが、審査・支給決定は熊本県において行われます。
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【お問い合わせ先】
福祉課福祉係
TEL:0968-53-1111(内線244・243)
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