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国保税を滞納すると

2011年4月19日

 

保険料を滞納すると、滞納処分(差押えなど)を行います

 国保税の滞納がある状態をそのまま放置すると、督促状や催告状が届いたり、法律に基づいて財産の差押えなどの滞納処分となる場合があります。
 また、国民健康保険の資格や給付についても制限を設ける場合があります。
 

「短期被保険者証」の交付

  滞納が続くと、有効期限の短い「短期被保険者証」を交付します。滞納した期間によって3か月または6か月の有効期限を定め交付を行います、交付には窓口で国民健康保険税の納付相談が必要になります。「短期被保険証の」該当の世帯には納税相談のご案内を送付いたしますので、ご確認をよろしくお願いします。

 保険証を返してもらう

この場合、かわりに交付される「被保険者資格証明書」で受診することになります。「被保険者資格証明書」で受診した場合、診療費はいったん全額自己負担になります。ただし、自己負担した診療費のうち保険診療相当分は、申請によりあとから支給されます。

 保険給付を差し止める

療養費、高額療養費、出産育児一時金などの保険給付の全部または一部を差し止めることがあります。

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