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住所地特例について

2020年9月3日

 

住所地特例制度

 国民健康保険や後期高齢者医療保険の適用は所在地の市町村で行われます。しかし、例外的に、病院などに入院、入所または入居をしたことにより、病院や施設のある住所地に住所を変更した場合には、引き続き旧住所地の市町村の被保険者となります。

 また、2つ以上の住所地特例対象施設に順次住所を変更した場合には、最初の施設に入所する前の住所地の市町村の被保険者になります。

 住所地特例制度の対象になる場合は、世帯分離を行い、対象者は住基上「単独世帯」となります。

備考 後期高齢者医療保険制度の対象者は、県内異動のときは、住所地特例に該当しません。

住所地特例対象施設について

 他市町村の住所地特例対象施設に 南関町から住所を変更される場合は、引き続き、南関町の保険が使用できます。

 他市町村の病院や施設に転出される場合には、窓口にお伝えをおねがいします。

対象者(1、2いずれにも該当する人)

  1. 下記の対象となる施設に入所する人
  2. 町外へ転出する人

対象となる施設

  • 病院または診療所への入院
  • 児童福祉施設への入所
  • 障害者支援施設などへの入所
  • のぞみの園の設置する施設への入所
  • 養護老人ホーム または 特別養護老人ホームへの入所
  • 介護保険法における特定施設への入居 または 介護保険施設への入所

手続きについて

 転出される際に町外の施設や病院に住所を異動するときは、南関町役場 福祉課 国民健康保険係までお伝えをお願いします。

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