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高額医療・高額介護合算療養費制度について

2020年12月14日

高額医療・高額介護合算療養費制度とは?

 世帯の中で8月1日から翌7月31日までの1年間の間で

  1. 医療保険の使用(病院にかかったとき)と、
  2. 介護保険の受給がある場合に、

2つの自己負担額の合計が、世帯の所得に応じて決まっている自己負担限度額を超えた場合に、超えた部分を各保険で使用した分を按分して、それぞれの保険から支給する制度です。

 すでに支給されている高額医療費・高額サービス費や、町の制度(重度心身障害者医療など)で支給のあっている部分の医療費については対象になりません。

 高額医療・高額介護合算療養費に該当した場合には、後期高齢者医療広域連合や南関町から通知または申請書を送付しています。同封の記入例を参考のうえ、南関町役場 福祉課 国民健康保険係まで申請してください。

医療費と介護サービス費を併用した年の限度額について

70歳未満の世帯

 所得区分

  自己負担限度額   

 基礎控除後の所得901万円超

212万円

 基礎控除後の所得600万円超から901万円以下

141万円

 基礎控除後の所得210万円超から600万円以下 

67万円 

 基礎控除後の所得210万円以下 

60万円 

 住民税非課税

34万円 

 

70歳以上の世帯

 所得区分

 自己負担限度額

現役並み所得者3 課税所得690万円以上

 212万円

現役並み所得者2 課税所得380万円以上

 141万円

現役並み所得者1 課税所得145万円以上 

  67万円

一般

  56万円

低所得者2 

  31万円

低所得者1 

  19万円

 

申請について

 対象の世帯には、通知を送付しますので、必要なものを持参のうえ、申請してください。

必要なもの

  1. 国民健康保険証、または、後期高齢者医療保険証
  2. 印鑑
  3. 国保の場合は「世帯主名義の通帳」、または、後期高齢の場合は「本人の通帳」

申請場所

 南関町役場 福祉課 国民健康保険係

 

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