南関町では、道路法施行規則第4の5の2の規定に基づいて、町が管理する橋梁の定期点検を平成26年度から実施しています。
定期点検結果
定期点検結果の判定区分
【区分Ⅰ】 健全
構造物の機能に支障が生じていない状態
【区分Ⅱ】 予防保全段階
構造物の機能に支障はないが、予防保全の観点から措置を講ずることが望ましい状態
【区分Ⅲ】 早期措置段階
構造物の機能に支障が生じる可能性あり、早期に措置を講ずべき状態
【区分Ⅳ】 緊急措置段階
構造物の機能に支障が生じている、又は生じる可能性が著しく高く、緊急に措置を講ずべき状態