入湯税の使途について 最終更新日:2023年3月15日 入湯税は地方税法第701条により、次のような費用に充てられます。 ・環境衛生施設の整備・鉱泉源の保護管理施設の整備・消防施設その他消防活動に必要な施設の整備・観光振興、観光施設の整備 使途について詳しくは、下記の添付ファイルをご覧ください。 【令和5年度予算】入湯税の使途について (PDF:52.8キロバイト) 【令和4年度予算】入湯税の使途について (PDF:53.6キロバイト) 【令和3年度決算】入湯税の使途について (PDF:53.8キロバイト) 【令和3年度予算】入湯税の使途について (PDF:53.6キロバイト) 【令和2年度決算】入湯税の使途について (PDF:58.1キロバイト) 【令和2年度予算】入湯税の使途について (PDF:53.6キロバイト) 【令和元年度決算】入湯税の使途について (PDF:53.9キロバイト) 【平成31年度予算】入湯税の使途について (PDF:55.7キロバイト) 【平成30年度決算】入湯税の使途について (PDF:54.5キロバイト) 【平成30年度予算】入湯税の使途について (PDF:59.2キロバイト) 【平成29年度決算】入湯税の使途について (PDF:56.8キロバイト) 【平成28年度決算】入湯税の使途について (PDF:56.5キロバイト)