南関町では、中小企業の生産性の向上を促進するため、導入促進基本計画を策定し、平成30年7月31日付けで国の同意を得ました。これにより、町では、中小企業者による先端設備等を導入を支援するため「先端設備等導入計画」の認定を行います。
(令和3年6月16日より「生産性向上特別措置法」から「中小企業等経営強化法」に根拠法が移管されています。)
先端設備等導入計画とは
「先端設備等導入計画」は、中小企業等経営強化法に基づき中小企業・小規模事業者等が設備投資を通じて労働生産性の向上を図るための計画です。
認定を受けると、税制措置や金融支援、国の補助金における優先採択等の支援内容を受けることができます。
詳しい概要は、中小企業庁ホームページ
(外部リンク)をご覧ください。
南関町の導入促進基本計画
認定を受けられる中小企業者等
先端設備等導入計画の認定を受けられる中小企業者は、中小企業等経営強化法第2条第1項に該当する方です。
なお、固定資産税の税制支援は対象となる規模要件が異なりますので、ご注意ください。

中小企業者に該当する法人形態
(1)個人事業主(開業届を提出されていること)
(2)会社(会社法人上の会社(有限会社を含む)および士業法人)
(3)企業組合、協業組合、事業協同組合、事業協同小組合、協同組合連合会、水産加工業協同組合、水産加工業協同組合連合会、商工組合、商工組合連合会、商店街振興協議会、商店街振興組合連合会
(4)生活衛生同業組合、生活衛生同工業小組合、生活衛生同業組合連合会、酒造組合、酒造組合連合会、酒造組合中央会、酒販組合、酒販組合連合会、酒販組合中央会、内航海運組合、内航海運組合連合会、技術研究組合
先端設備等導入計画の主な要件
先端設備等導入計画の認定については、次の要件を満たしていることが必要です。
要 件 | 内 容 |
計画期間 | 3年間、4年間または5年間 |
労働生産性の向上の目標 | 計画期間において、基準年度(直近の事業年度末)比で労働生産性が年平均3%以上向上すること (3年計画の場合9%以上、4年計画の場合12%以上、5年計画の場合15%以上向上すること) 【労働生産性の算定式】 (営業利益+人件費+減価償却費)÷労働投入量 ※労働投入量=労働者数または労働者数×1人当たり年間就業時間 |
先端設備等の種類 | 労働生産性の向上に必要な生産、販売活動等の用に直接供される次の設備 【減価償却資産の種類】 機械装置、測定工具および検査工具、器具備品、建物付属設備、ソフトウェア ※2020年4月30日より下記設備の適用拡大 事業用家屋、構築物【塀、看板(広告塔)、受変電設備】 |
計画内容 | ●国の導入促進指針、町の導入促進基本計画に適合するものであること ●先端設備等の導入が円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること ●認定経営革新等支援機関(商工会等)において事前確認を行った計画であること |
認定に伴う中小企業者への支援
(1)固定資産税の特例措置
下表の要件を満たす場合、認定計画に基づき取得した先端設備等の固定資産税を3年間ゼロとする特例措置の適用を受けることができます。
対象者 | 資本金額1億円以下の法人、従業員数1,000人以下の個人事業主等のうち、先端設備等導入計画の認定を受けた者(大企業の子会社を除く) |
対象設備 | 下記の設備のうち、生産性向上に資する指標が旧モデル比で年平均1%以上向上するもの 【減価償却資産の種類(最低取得価格/販売開始時期)】 ●機械装置(160万円以上/10年以内) ●測定工具および検査工具(30万円以上/5年以内) ●器具備品(30万円以上/6年以内) ●建物付属設備(60万円以上/14年以内) ※償却資産として課税されるものに限る。 ●構築物(120万円以上/14年以内) ※事業用家屋については、取得価格合計額が300万円以上の先端設備等とともに導入されたもの |
その他要件 | ●生産、販売活動等の用に直接供されるものであること ●中古資産でないこと |
特例措置 | 固定資産税の課税標準を3年間ゼロに軽減 |
(2)金融支援
認定計画の実行にあたっての資金調達について、信用保証協会の追加保証や保証枠の拡大を受けられる場合があります。
詳しくは、熊本県信用保証協会(電話 096-375-2000)へご相談ください。
(3)国の補助金における優遇措置
「ものづくり・商業・サービス経営力向上支援補助金」などの国の補助金において、審査における加点などの優遇措置を受けられる場合があります。
詳しくは各補助金の公募要領を必ずご確認ください。
先端設備等導入計画の申請
計画の作成にあたっては、中小企業庁ホームページ
(外部リンク)に掲載されている「先端設備等導入計画策定の手引き」等をご参照ください。

提出書類
1 先端設備等導入計画に係る認定申請書 2部(原本)2 経営革新等支援機関等による先端設備等導入計画に関する確認書 2部(原本・写し)3 町税の納税証明書(未納のない証明)4 会社の概要が確認できる資料(パンフレットなど)5 返信用封筒6 工業会等による証明書 2部(写し) ※固定資産税の特例措置を受ける場合7 先端設備等に係る誓約書 2部(原本) ※工業会等による証明書の写しを提出する場合は提出不要です
※事業用家屋も含めて申請する場合には、1~7の書類と合わせて次の8~10の書類が必要となります。8 建築確認済証9 建物の見取り図10 先端設備の購入契約書
申請書等の様式
工業会等による証明書(中小企業庁ホームページを参照)
(外部リンク)
申請先
必要書類に返信用封筒を添えて下記へ持参または郵送によりご提出ください。
【申請先】
〒861-0898 玉名郡南関町大字関町1316番地
南関町役場 まちづくり課 宛
【受付時間】
午前8時30分から午後5時15分まで(祝日を除く月曜日から金曜日)
※郵送にて申請いただく場合は、必ず「先端設備等導入計画認定申請書類在中」と記載してください。
※設備取得は先端設備等導入計画を町が認定した後となります。既に導入済みの設備は対象となりませんので、ご注意ください。