不在者投票
滞在先(町外)での不在者投票
選挙期間中、仕事や旅行などで町外に滞在している人は滞在先で不在者投票ができます。
1 不在者投票宣誓書兼請求書に必要事項を記入し、直接または郵送等によって、南関町選挙管理委員会に提出してください。
※請求書様式はこちらからダウンロードできます。
(請求先)〒861-0898 南関町大字関町64番地 南関町選挙管理委員会
2 南関町選挙管理委員会から、不在者投票用封筒及び投票用紙等の必要書類が滞在先住所に郵送されます。
3 届いた書類(注:未開封のまま)を持って、なるべく早く滞在先の選挙管理委員会に行き、不在者投票を行ってください。
不在者投票ができる期間は4月1日(土曜日)から4月8日(土曜日)までです。
なお、不在者投票を行おうとする市町村において選挙が行われていない場合は、投票ができるのは執務時間内に限られますのでご注意ください。
4 滞在先の選挙管理委員会から南関町選挙管理委員会へ不在者投票用封筒及び投票用紙が郵送されます。
投票済の投票用紙が令和5年4月9日までに南関町選挙管理委員会に届かない場合は無効となりますので、手続きはお早めにお願います。
病院・老人ホームなどでの不在者投票
都道府県の選挙管理委員会が指定している病院や施設に入院、入所している人は不在者投票ができます。
お早めに病院や施設の職員にお問い合わせください。
※指定病院・施設の方へ
請求書・処理簿様式のダウンロードはこちらからできます。
郵便等による不在者投票
身体障害者手帳または戦傷病者手帳をお持ちの人で、特定の障がいのある人及び介護保険被保険者証(要介護5)で投票に行けない人で、選挙管理委員会から郵便投票証明書の交付を受けている人は、自宅等で郵便等による不在者投票ができます。
期日前投票ができない人の不在者投票
投票当日には満18歳となり選挙権を持つ人でも、満18歳になっていない時点では期日前投票ができません。
該当する人は、投票日当日に投票する方法のほか、不在者投票ができます。詳しくは選挙管理委員会へお問い合わせください。
特例郵便等投票
新型コロナウイルス感染症により宿泊・自宅療養等をしている人で、一定の要件に該当する人は、郵便での投票ができます。
詳しくは、南関町ホームページ内の「特例郵便等投票制度について」をご覧ください。
開票の場所・時間
日時:令和5年4月9日(日曜日) 午後8時~
場所:南の関うから館(南関町大字関町1230番地)