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セーフティネット保証4号(新型コロナウイルス感染症関連)

2024年4月1日

 新型コロナウイルス感染症対策により、令和2年3月2日に熊本県を含む47都道府県がセーフティネット保証4号における指定地域に指定されました。この措置により、当該感染症の影響を受けた中小企業者について、セーフティネット保証4号の認定を受けることで、一般保証とは別枠の信用保証協会の保証(保証割合100%)が利用可能となります。また、令和5年10月1日以降の認定申請分から、セーフティネット4号(新型コロナウイルス感染症)における資金使途を借換に限定することとなりました。

指定期間

令和2年2月18日から令和6年6月30日まで

 

  • 指定期間は3ヵ月ごとに調査の上、必要に応じて延長されます。
  • 指定期間とは認定申請をすることができる期間をいいます。

中小企業庁ホームページ(外部リンク)

 また、熊本県では、令和2年2月28日に県独自の「金融円滑化特別資金(新型コロナウイルス感染症対策分)」を創設されています。

熊本県ホームページ 中小企業者向け制度融資のご案内(新型コロナウイルス感染症対策の資金繰り支援)(外部リンク)

セーフティネット保証4号とは

 セーフティネットは、経営の安定に支障を生じている中小企業者への資金供給の円滑化を図るため、信用保証協会が通常の保証限度額とは別枠で保証(100%保証)を行う制度です。

4号は、自然災害等の突発的事由(噴火、地震、台風等)により経営の安定に支障を生じている中小企業者が対象です。
今回、「新型コロナウイルス感染症」が指定されています。

認定要件

  1. 指定地域において1年以上継続して事業を行っていること。
  2. 令和2年2月18日からの新型コロナウイルス感染症の発生に起因して、当該の影響を受けた後、原則として最近1ヵ月の売上高または販売数量(建設業の場合は完成工事高または受注残高)が前年同月に比して20%以上減少しており、かつ、その後2ヵ月間を含む3ヵ月間の売上高等が前年同期に比して20%以上減少することが見込まれること。

必要書類

  1. 認定申請書(様式第4) 2部
  2. 認定要件を満たす売上高等の減少が分かる書類(月別売上表、決算報告書の写しなど)
  3. 町税の納税証明書(未納がない証明)
  納税証明書は役場税務住民課にて交付します。法人の場合は会社印が必要です。(発行手数料200円)
 
備考 申請から認定書のお渡しまで数日必要です。余裕を持って申請してください。

様式集

以下の様式は、 業歴3ヶ月以上1年1ヶ月未満の場合あるいは前年以降、事業拡大等により前年比較が適当でない特段の事情がある場合で、指定業種及び申請者全体の売上高等の双方が認定基準を満たす場合に使用する。本様式は一つの指定業種に属する業種を営んでいる場合にも使用する。その場合には、指定業種の売上高等は申請者全体の売上高等を記載する。

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