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有明消防本部から焼却行為(野焼き)からの火災に対する注意について
2024年9月2日
焼却行為からの火災に注意
有明消防本部管内では枯草、剪定した枝、家庭ごみなどを焼却中の不注意から火災が多く発生しています。また、焼却の際に火が衣類に着火し火傷をおったり、家に燃え移るケースも発生しています。
有明消防本部管内で焼却行為からの火災が約40%
令和5年中に火災件数は110件、うち焼却行為からの火災が43件、全体の約40%を占めています。
火災原因のトップ3
1位 焼却行為からの拡大(36件) 2位 たばこ(3件) 3位 残り火(3件)
※火災原因で、焼却場所に集められた枯草や剪定枝、家庭ごみを燃やしている時に、風に煽られ枯草に延焼拡大していく事例が多くなっています。
廃棄物の焼却「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」で原則禁止
「禁止の例外」とされている焼却を行う場合は、火災にならないように、火の取扱いには十分な注意をお願いします。
(1)空気が乾燥している時や風の強いときは、焼却を行わない。
(2)消火器、水バケツ、スコップ等の消化の準備を行う。
(3)燃やしている時は目を離さない。
(4)一度に多量の焼却を行わない。
(5)焼却後は、必ず消火を確認してからその場を離れる。
(6)衣類への着火や火傷に注意する。
(7)消火ができない場合は安全な場所に避難し、速やかに119番通報する。