空き店舗・空き家等を活用して商売を始めたい方へ!!
空き店舗・空き家等を活用して商業等を営業することにより、空き店舗等の解消を図るとともに、町の活性化と町民の暮らしやすさの資質の向上に資することを目的として、南関町空き店舗等活用事業助成金を交付します。
助成金の交付要件
(1) 平成23年4月1日から令和3年3月31日までに、店舗の賃貸借契約を交わし、開業された方
(2) 世帯が町税等を滞納されていない方
≪交付申請に必要な書類≫
・空き店舗等活用事業助成金交付申請書(様式第1号)
・申請者が個人である場合は履歴書、法人その他団体である場合には定款及び登記事項証明書又は規約など
・その他必要な書類
※ 申請書は、営業開始前までに提出してください。
助成金の経費対象
(1) 空き店舗等に活用するための店舗(駐車場を含む)の賃借料を助成
(※ただし、敷金及び礼金は含まれません。)
助成金の額
(1) 賃貸借料の2分の1を助成。ただし、月額2万円を限度とし、助成金額に千円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額とする。
(2) 支払いは、年度末に一年分を支払う。
≪請求に必要な書類≫
・空き店舗活用事業助成金交付請求書(様式第3号)
・賃借料の支払いが証明できる領収書又は支払いを証明できる書類の写し
・その他必要な書類