国民健康保険とは 最終更新日:2020年6月12日 国民健康保険制度とは 国保のしくみ 日本では、病気やケガをしたときに安心してお医者さんにかかれるように、すべての人が医療保険に加入することになっています。 国民健康保険も医療保険のひとつで、お住まい都道府県と市区町村が協力して運営を行い、加入者が納める国民健康保険料や国からの補助金によって事業を行っています。 納められた保険料は、保険の加入者の疾病、負傷、出産又は死亡に関して必要な給付を行う費用に充てられます。 健康で明るい生活を送ることができるよう、この大切な制度を正しく理解し、みなさんの力で守っていきましょう。 国民健康保険は①加入者②都道府県③保険医④国民健康保険団体連合会⑤市町村が協力して運用しています。加入者の皆さんは国民健康保険税を納めることで医療機関で診療を受ける際に総医療費のうち自己負担割合のみのお支払いで診療を受けることが出来ます。総医療費のうち自己負担を除いた残りの医療費は、国民健康保険団体連合会を通じて市町村が医療機関にお支払いします。加入者の皆さんが受診された医療については国民健康保険団体連合会が適切な医療がされたか審査を行います。審査された医療情報は健康保険や国民健康保険を運用している保険者に振り分けられ、保険者は高額療養費や療養費などの制度に医療情報を使用します。 都道府県と市町村の役割分担 ● 運営の在り方 国民健康保険は、都道府県と市町村が共同で運営しています。平成29年度までは市町村単位で運営されていましたが、国保事業の安定化のために平成30年4月から都道府県と市町村が共同保険者となって運営する形に変更されました。 厚生労働省資料参照 国保に加入するひと 南関町に居住している人で、職場の健康保険や後期高齢者医療制度に加入している人、生活保護を受けている人などを除き、すべての人が南関町の国民健康保険に加入しなければなりません。具体的には、次のような対象者になります。 ● お店などを経営している自営業の人● 退職などで職場の健康保険をやめた人やその被扶養者となっていた人● パートやアルバイトなどで一定以上の収入があるため、家族の職場の健康保険に被扶養者として加入していない人● 外国籍の人(3か月を超える在留資格が決定された人・住民票をお持ちの外国人) 国保加入者の医療費の負担割合について 病気やケガで医療機関で診療を受けるとき、保険証を提示すると診療でかかった医療費のうち2割~3割をお支払いするだけで診療が受けられます。この2割~3割の支払わなければならない費用を「一部負担金」といい、残りの7割~8割の医療費に関しては、後で国保から医療機関に支払われます。なお、病院の窓口で支払っていただく一部負担金の割合(自己負担割合)は、年齢や所得によって異なります。 ※75歳以上になりますと、「後期高齢者医療制度」に変更になります。75歳のかたで一般・低所得者Ⅰ・Ⅱのかたは負担割合1割、現役並み所得者Ⅰ・Ⅱ・Ⅲのかたは負担割合が3割となっています。