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国保の加入者と世帯主

最終更新日:
 会社などに勤めている人が加入している健康保険などは、加入者は本人のみで、その家族は被扶養者となりますが、国保では家族一人ひとりが加入者となります。
 ただし、加入の届け出や国保税の納付は、世帯ごとに世帯主が行い、保険証も世帯主に対して交付されます(保険証を使用できるのは、加入者のみ)。

(例)世帯主(夫):会社員(会社の健康保険の加入者)
  家族(妻) :フリーライター(国保の加入者)の場合
  ⇒妻の保険証:夫に対して交付
   妻の国保税:夫に納税義務
 
このように、世帯主が国保でなく会社の健康保険に加入している場合でも、家族に1人でも国保の加入者がいれば、保険証の交付対象者や国保税の納税義務者は世帯主となります(これを擬制世帯主といいます)。ただし、この場合、国保税がかかるのは加入者のみとなります。
 
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Tel:0968-53-1111   Fax:0968-53-2351  

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※水曜日は税務住民課(一部業務のみ)と福祉課(一部業務のみ)19時まで

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