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国民健康被保険者保険証が使えないとき

最終更新日:
 次のようなときは国保の保険証が使えません。ご注意ください。
 

 

病気やけがと認められないとき

 病気やけがと認められないものは、保険証を使って診療を受けることは出来ません。
・正常な妊娠・出産
・経済上の理由による妊娠中絶
・歯列矯正
・美容整形
・健康診断、集団診断、予防接種
・日常生活に支障のないわきが、しみなどの治療
 

 

他の医療保険や法律による給付を受けることができるとき

 他の医療保険や法律による給付を受けることができるときは、国保の保険証で診療は受けられません。
・仕事上のけが(労災保険による給付)
・以前、勤めていた職場の健康保険などが使えるとき
 

 

その他


次のような時も国保の給付が受けられません。
・けんかや泥酔などによる病気やけが
・犯罪を犯したときや、故意による病気やけが
・医師や保険者の指示に従わなかったとき
 

 

保険診療の対象とならないもの

・患者の希望により受けた保険外診療
・入院時の差額ベッド代
・歯科診療で、特殊材料等を使用したときの差額診療や自由診療
 
このページに関する
お問い合わせは
(ID:1179)

南関町役場 法人番号 8000020433675
〒861-0898  熊本県玉名郡南関町大字関町64  
Tel:0968-53-1111   Fax:0968-53-2351  

開庁時間:月曜日から金曜日 8時30分から17時15分まで(祝日・休日・年末年始を除く)
※水曜日は税務住民課(一部業務のみ)と福祉課(一部業務のみ)19時まで

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