入所に係る認定
保育所・認定こども園・幼稚園などの利用を希望する場合は、お住まいの市町村へ申請をする必要があります。
その上で、認定を受け、施設利用の決定の後、利用開始となります。
認定の種類は次のとおりです。
教育標準時間認定(1号認定)
満3歳以上の児童が認定を受けることができます。
※「保育を必要とする理由」は必要ありません。
保育認定(2号及び3号認定)
※2号認定・・・3歳児以上の児童 ※3号認定・・・2歳児以下の児童
保育認定を受けることができるのは、保護者全員が以下の「保育を必要とする理由(保育要件)」のいずれかに該当し、家庭内で保育ができないと認められる場合です。
【保育を必要とする理由】
(1)月48時間以上仕事をしている。
(2)妊娠中であるか又は出産後間がない。(出産前2月、出産月1月、出産後3月のうち合計6月以内)
(3)疾病や負傷、又は身体等に障がいがある。
(4)同居又は長期入院の親族を常時介護・看護している。
(5)震災、風水害、火災などの災害復旧にあたっている。
(6)求職中である。(原則3か月以内/年)
(7)就学している。(職業訓練校等を含む)
(8)育児休業取得中に既に保育を利用している児童の継続利用が必要である。
※(6)で認定を受けた後、その認定期間内に(1)での認定に変更できない場合は、退所となります。
保育所等の利用を希望する場合は、必要書類の提出が必要です。
詳しくは、「入所案内」をご覧ください。
また、途中入所については、随時受け付けます。ただし、入所人員が利用定員を超えていたり、保育士等の配置が不足していたりすることにより、入所待機となることがあります。 利用開始希望月の前月15日までに、必要書類を提出してください。
入所申込みに必要な書類等
入所申込みに必要な書類等のうち、一部の様式は、子ども・子育て支援関係書類の一覧
に掲載しています。
書類等 |
新たな利用希望 | 認定又は保育の必要な事由の変更 | 前年度から引続き保育所等を利用 |
- 子どものための教育・保育給付認定申請書兼施設利用申込書
| 必要 (児童1人につき1通) | 必要 | - |
| - | - | 必要 (児童1人につき1通) |
個人番号の記載
※申込書の氏名付近又は備考欄に記載してください | 必要 | 必要 |
変更がある場合のみ 必要 |
入所に関する確認書(同意書) | 必要 | 必要 | 必要 |
保育要件を証する書類(※) | 1号:不要 2号及び3号:必要 | 1号:不要 2号及び3号:必要 | 1号:不要 2号及び3号:必要 |
※保育要件を証する書類
(1)月48時間以上仕事をしている。(就労予定で提出した場合、就労後に新たに就労証明書を提出してください。)
個人番号を記載した場合の本人確認について
本人確認のために次の書類を必ず持参してください。
◎個人番号の確認ができる書類の例
・マイナンバーカード
・個人番号通知カード
・個人番号が記載された住民票の写し
◎本人確認ができる書類の例
・マイナンバーカード
・顔写真付きの書類(運転免許証・運転経歴証明書・パスポート・障害者手帳など)
・顔写真が無い書類を2種類(健康保険証・年金手帳等官公署発行書類など)
入所の選考基準
保育所への入所希望の数が定員を超える場合には、選考により保育の必要度が高い順に入所を決定します。
詳しくは、「保育所入所選考基準表」をご覧ください。
保育所入所選考基準表 
(PDF:107.1キロバイト)
副食費・利用者負担額(保育料)について
副食費・利用者負担額は、保護者全員の課税状況、児童の年齢及び認定区分に応じて決定します。
詳しくは、「副食費・利用者負担額表」をご覧ください。
-
次の軽減措置が適用されることで、副食費・利用者負担額の負担が軽減される場合があります。
●1号認定
-
・3歳児から小学校3年生までの兄弟姉妹が3人以上いる場合
・・・その範囲において上から順に数えて3人目以降の子どもは無償
●2号認定
・小学校就学前の兄弟姉妹が同時に保育所等を利用する場合
・・・その範囲において上から順に数えて3人目以降の子どもは無償
●3号認定
・小学校就学前の兄弟姉妹が同時に保育所等を利用する場合
・・・その範囲において上から順に数えて2人目の子どもは半額、3人目以降の子どもは無料
・市町村民税所得割課税額が57,700円未満の世帯の場合
・・・子どもの年齢を問わず上から順に数えて2人目の子どもは半額、3人目以降の子どもは無料
・市町村民税所得割課税額が77,101円未満の世帯で、届出により次の(1)又は(2)(ひとり親世帯等)のいずれかに該当する場合
・・・副食費・利用者負担額表の「ひとり親世帯等」の列を適用
・・・子どもの年齢を問わず上から順に数えて2人目以降の子どもは無料
(1)「ひとり親世帯」
・・・保護者が母子及び父子並びに寡婦福祉法に規定する配偶者のない者で現に児童を扶養している者のうち、児童扶養手当に関する証書の交付を受けた者が属する世帯
(2)「在宅障がい児(者)のいる世帯」
・・・次のいずれかに該当する者が属する世帯
ⅰ身体障がい者手帳の交付を受けた者
ⅱ療育手帳の交付を受けた者
ⅲ精神障がい者保健福祉手帳の交付を受けた者
ⅳ特別児童扶養手当の支給対象児、国民年金の障がい基礎年金等の受給者
町内の保育所・認定こども園
保育所
●南関こどもの丘保育園 (私立)
定員225人(2・3号認定のみ)
延長保育、一時保育、障害児保育、子育て支援センター
南関町大字小原1821-1 電話53-6668
ホームページ
http://www.kodomonooka.jp/
(外部リンク)
認定こども園
●南関ひまわり幼稚園(私立-幼稚園型)
定員130人(1号認定:60人、2・3号認定:70人)
一時預かり(在園児のみ)、延長保育
南関町大字上坂下1339 電話53-8777
ホームページ
http://www.himawari-kids.com/nankan/
(外部リンク)
●文化幼児園(私立-保育所型)
定員55人(1号認定:10人、2・3号認定:45人)
一時預かり(在園児のみ)、延長保育、一時保育、放課後児童クラブ
南関町大字関下1933 電話53-1888
ホームページ
http://bunka-youjien.com/
(外部リンク)
町外の保育所等の利用を希望する場合
保育認定を受けて町外の保育所等を利用できるのは、その保育所等の近くに勤務しているか、通勤途中にある場合で、町内の保育所等では保育時間内に迎えに行けないなどの支障がある場合です。
また、いずれの自治体においても、その自治体の住民を優先するため、状況等により希望に添えない場合があります。
保育料助成金及び通園費補助金
途中退所を除き、年度末に申請を受付けて5月に支払います。ただし、保育料や町税等に未納がある場合には、対象となりません。
途中退所の場合は、退所した月の翌月末までに申請してください。
・保育料助成金
住んでよかったプロジェクトの一環として、子育ての負担軽減を図るため、納付された保育料の一部を助成しています。令和3年度においても半額を助成する見込みです。
詳しくは、こちらをご覧ください。
南関町保育料助成金
・保育所通園費補助金
南関こどもの丘保育園を利用する場合で、自宅から南関こどもの丘保育園までの最短距離が片道5kmを超える家庭には、月額1,500円を支給しています。
詳しくは、こちらをご覧ください。