南関町では、町内における企業の発展を図るため、『工場等設置奨励条例』を制定し、町内に工場等を新設又は増設する企業の皆さまを応援しています。
また、産業振興と雇用機会の拡大、経済の発展と活性化を図るため、町内の特定地域に事業所の新設、増設をする企業に対する『産業振興等奨励金交付に関する条例』も制定しています。
①南関町工場等設置奨励条例
●町税(固定資産税)の免除又は不均一課税
町税の優遇措置や奨励金等を受けるためには、工事着手前30日までに、適用工場等の指定を受けなければなりません。
②南関町産業振興等奨励金交付に関する条例
適正工場等の指定を受けた事業所が対象です。(各奨励金は1回限りです。)
●産業振興奨励金
●用地取得奨励金
●設備投資奨励金
●雇用促進奨励金