●申告・納付期限
事業年度が6か月を超え、なおかつ下記の計算式に該当する法人(公益法人等、協同組合等除く)は、新しい事業年度開始の日以後 6か月を経過した日から2ヶ月以内に中間申告をしてください。 前事業年度の確定法人税額/前事業年度の月数×6 > 10万円 ※前事業年度に1年間通して事業をされていた場合は、法人税申告書別表1(1)の(13)の金額が20万円を超えた場合に中間申告が必要となります。
●納付納税額 次の(1)または(2)の額
(1)予定申告
予定申告法人税割額
予定申告の法人税割額={前事業年度の確定法人税割額-(使途秘匿金税額等×法人税割の税率)}×6/前事業年度の月数 ※前事業年度の月数が1月に満たない場合は切り上げます。 ※令和元年10月1日以降の事業年度の場合は、上項の「●予定申告における経過措置について」をご参照ください。 予定申告の均等割額 予定申告の均等割額=適用されるべき均等割の税率×算定期間中において事務所等を有していた月数/12 ※算定期間中において事務所等を有していた月数が1月に満たない場合は切り捨てます。
(2)仮決算による中間申告
仮決算による中間申告の場合の法人税割額 事業年度開始の日以後6か月の期間を1事業年度とみなして、計算した法人税額を課税標準として計算してください。 税率は通常の確定申告と同様ですが、事業開始年度で異なるため、上項【法人税割】を参照してください 仮決算による中間申告の場合の均等割額 事業年度開始の日以後6か月を経過した日の前日現在の資本金等および従業者数を基に計算してください。 税率は通常の確定申告の均等割の税率と同じになります。 ※算定期間中において事務所等を有していた月数が1月に満たない場合は切り捨てます。 |