申告していただく方
個人や会社で工場や商店の経営、駐車場やアパートを貸し付け、農業などの事業を行っている方で、
毎年1月1日(賦課期日)現在において南関町内に償却資産を所有されている方は、地方税法第383条(固定資産の申告)の
規定により1月末日までに賦課期日現在の償却資産の所有状況を町へ申告しなければなりません。
今年度の申告書の提出期限は令和5年1月31日(火曜日)です。
償却資産とは
個人や会社で事業を行っている方が、その事業のために所有する土地及び家屋以外の資産を償却資産といい、
土地や建物と同じように固定資産税が課税されます。
償却資産の具体例については次のとおりです。
※ 自動車税・軽自動車税の課税対象となる普通自動車、トラック、小型特殊自動車等は除きます。
提出する書類
毎年12月中に償却資産の申告書類をお送りしています。申告される方は、下記区分に従い該当する書類(○印)の提出をお願いします。
今年度より初めて申告を行う方などで書類がお手元に無い場合は、本ページ下部の様式をダウンロードしてご利用ください。
区 分 | 償却資産申告書
(第26号様式) | 種類別明細書 |
増加資産・全資産用 | 減少資産用 |
増加資産がある場合 | ○ | ○ | × |
減少資産がある場合 | ○ | ○ | ○ |
資産の増減がない場合 | ○ | ○ | × |
資産がない場合 | ○ | × | × |
廃業、転出等の場合 | ○ | 必要に応じ
○ | 必要に応じ
○ |
※ 廃業・資産譲渡された場合は、その旨を18備考欄に記載し申告をお願いします。
また、廃業していても他の事業者に事業用資産として貸し付けている資産等については
事業の用に供しているため申告が必要となります。
申告書類の様式
申告のための様式とその記入例を掲載しています。
また、償却資産申告の手引を掲載しています。申告いただく内容等について詳しく記載していますので、
御一読のうえ申告書を作成してください。
その他
eLTAX(地方税ポータルシステム:https://www.eltax.lta.go.jp/
(外部リンク) )による電子申告の利用が可能です。ぜひ御利用ください。