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選挙へ行こう!

最終更新日:

 

選挙の種類

「選挙」は、大きく2つの分類に分けられます。ひとつは、どんな公職の人を選ぶかという分類です。国会議員や都道府県知事・都道府県議会議員、市区町村長・市区町村議会議員など、選ぶ対象が定められています。もうひとつは、「選挙」を行うべき理由(選挙事由)での分類です。任期満了、議会の解散、議員の欠員など選挙を行う理由が定められています。

選挙の種類被選挙権(立候補できる人)定数任期
衆議院議員小選挙区選挙満25歳以上1人(熊本2区)4年
衆議院議員比例代表選挙満25歳以上九州ブロックで20人4年
参議院議員選挙区選挙満30歳以上2人(熊本県選挙区)6年(3年で半数改選)
参議院議員比例代表選挙満30歳以上全国で100人6年(3年で半数改選)
熊本県知事選挙満30歳以上1人4年
熊本県議会議員選挙満25歳以上でその選挙の選挙権有1人(玉名郡選挙区)4年
南関町長選挙満25歳以上1人4年
南関町議会議員選挙満25歳以上でその選挙の選挙権有12人4年
 
 

 

選挙人名簿

選挙権を持っていても、実際に投票するためには、
市区町村の選挙管理委員会が管理する名簿に登録されていなければなりません。
この名簿のことを選挙人名簿といいます。
選挙人名簿はすべての選挙に共通して使われます。
これは、正しい選挙を円滑に行うための、大切な制度です。

登録資格
  1. ・満18歳以上の日本国民であること。
  2. ・住民票が作成された日(転入の届出日)からその市区町村の住民基本台帳に引き続き3ヵ月以上記録されていること。
登録
  1. (1)定時登録
    ・登録は、3月、6月、9月、12月(登録月)に行います。
  2. ・登録月の1日現在を基準日として、登録される資格のある人を1日(登録月の1日が休日の場合はその翌日)に登録します。
  3. (2)選挙時登録
    ・選挙の都度基準日及び登録日を定めて登録します。
  4. (3)補正登録
    ・登録資格がありながら登録されていなかった場合に直ちに登録します。
抹消
  1. ・死亡したり日本国籍を失ったとき。
  2. ・その市区町村から転出して4ヵ月を経過したとき。
  3. ・登録の際に、登録されるべき者でなかったとき。
※特別な場合に、再選挙(選挙のやり直しや当選人の不足を補う)、補欠選挙(議員の不足を補う)、増員選挙(議員の数を増やす)が行われることがあります。


選挙の方法

 選挙は、選挙期日(投票日)において投票所において投票するという『投票日当日投票所投票主義』を原則としていますが、例外として下記の投票制度を利用することができます。

■期日前(きじつぜん)投票制度
仕事や旅行、レジャー、冠婚葬祭等の理由で、当日投票できない方は、選挙期日前であっても、選挙期日と同じく投票を行うことができます。
  • 名簿登録地の市区町村の期日前投票所で投票できます。
  • 投票の際には、宣誓書に列挙されている一定の事由の中から自分が該当するものを選択します。
  • 投票の手続きは、基本的に投票日の投票所における手続きと同じです。

■不在者投票制度

出張・旅行などで名簿登録地以外の市区町村に滞在している方は滞在先の市区町村の選挙管理委員会で、病院や老人ホーム(都道府県の選挙管理委員会が指定した施設に限る。)に入院、入所中の方は、その施設で不在者投票をすることができます。

■郵便投票制度
身体に一定の重度の障害を有する人が、自宅等において投票用紙に記載し、これを郵便等によって名簿登録地の市区町村選挙管理委員会に送付する制度です。

■洋上投票制度
日本国外を航海する船舶(指定されたもの)の船員は、事前に手続きをしておくと、洋上からファクシミリで不在者投票ができます。対象となる選挙は、衆議院議員の総選挙及び参議院議員の通常選挙です。

■在外投票制度
外国にいても日本の国政選挙へ参加できる制度を「在外選挙」といいます。
在外投票をするには、まずあなたが住んでいる地域を管轄する在外公館(大使館や総領事館)で、在外選挙人名簿への登録を申請してください。登録された方には、投票時に必要な「在外選挙人証」が、所定の市区町村選挙管理委員会から在外公館を通じて交付されます。
 
■特例郵便等投票制度

 新型コロナウイルス感染症で宿泊・自宅療養等をしている方で、一定の要件に該当する方が郵便等で投票できる制度です。

次のいずれかに該当する選挙人で、投票用紙等の請求時点で、外出自粛要請又は隔離・停留の措置に係る期間が、投票しようとする選挙の期日の公示または告示の日の翌日から当該選挙の当日までの期間にかかると見込まれる方は、特例郵便等投票ができます。

⑴感染症法・検疫法の規定により外出自粛要請を受けた方

⑵検疫法の規定により隔離又は停留の措置を受けて宿泊施設に収容されている方



参考

 
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