配偶者の被扶養者でなくなったとき 最終更新日:2017年10月11日 厚生年金や共済組合の被保険者の被扶養者でなくなったとき、または配偶者が退職したり65歳に到達若しくは死亡された場合は、種別変更の届け出が必要です。 ≪手続きに必要なもの≫ ・ 年金手帳 ・ 印鑑 ・ 配偶者が退職されたり死亡されたときは、離職票等の退職日を証明する書類等 ・ 配偶者の扶養からはずれたときは、扶養からはずれた日を証明する書類