国民年金では、被保険者を次の3種類に分けています。
【第1号被保険者】(20歳以上60歳未満)
・ 自営業者、自由業者、農業従事者、無職の方
※ 第1号被保険者は、自分で保険料を納めます。
【第2号被保険者】(65歳)厚生年金保険の適用を受けている事業所などに常時勤務している方(ただし、65歳以上で老齢年金の受給権がある方を除きます。)
・ 厚生年金加入者、共済組合員、船員
【第3号被保険者】(20歳以上60歳未満)
・ 第2号被保険者に扶養されている配偶者
※ 第3号被保険者は配偶者の加入している厚生年金や共済組合の制度から、拠出金としてまとめて支払われるので、個人で保険料を負担することはありません。ただし、配偶者の勤務先をとおして届出が必要です。