農地の売買・賃借手続き 最終更新日:2016年12月5日 農地を農地のままで売買や貸借をする場合は、農地法第3条に基づいて申請をされ、農業委員会または県知事の許可を受けなければなりません。 農地を農地として売買する場合は、購入する方が購入する農地を含めて30アール以上耕作しなければ許可されません。 申請締切日 毎月25日(閉庁日の場合は翌開庁日) 申請に必要な書類 ・第3条の許可申請書 添付書類一覧表 (エクセル:22キロバイト) 申請書様式 農地法第3条申請書(個人) (ワード:108キロバイト) 記入マニュアル 農地法第3条申請記入マニュアル (ワード:121.5キロバイト) 申請から許可までの流れ 農地法関係申請に係る処理スケジュール (ワード:23.9キロバイト)