南関町では、これまで過疎地域自立促進特別措置法(旧過疎法)に基づく「南関町過疎地域自立促進計画」(自立促進計画)により施策を行ってきましたが、令和3年3月31日をもって旧過疎法及び自立促進計画は終了となりました。
これに変わり、過疎地域の持続的発展に関する施策を総合的かつ計画的に推進していくため「過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法」(新過疎法)が令和3年4月1日に施行され、南関町においては、新過疎法に定める過疎地域の要件に該当することから、「南関町過疎地域持続的発展計画」を策定しました。
今後は、「南関町過疎地域持続的発展計画」に基づき、本町が抱える課題解決のため、各種施策に取り組み、持続的可能な地域づくりを進めていきます。
【計画期間】令和3年4月1日~令和8年3月31日