農耕トラクタなどのナンバー登録の手続はお済みですか?
農場、工場、工事現場などにおいてのみ使用され、道路を走行しないものであっても、軽自動車税の標識(ナンバー)登録の手続が必要です。
乗用装置を有し、次の表に該当する小型特殊自動車を所有する人は、税務住民課窓口で手続をお願いします。
南関町では、軽自動車税の適正な賦課徴収を図るため、町内全域で、未手続車両の調査を進めています。
お近くにナンバープレートが取り付けられていない車両がありましたら、税務住民課までお知らせください。
構造及び原動機 | 最高速度及び大きさ | 年税額 |
農耕トラクタ、農業用薬剤散布車、刈取脱穀作業車、田植機及び国土交通大臣の指定する農耕作業用自動車 | 最高速度35キロメートル毎時未満のもの | 2,400円 |
ショベル・ローダ、タイヤ・ローラ、ロード・ローラ、グレーダ、ロード・スタビライザ、スクレーパ、ロータリー除雪自動車、アスファルト・フィニッシャ、タイヤ・ドーザ、モータ・スイーパ、ダンパ、ホイール・ハンマ、ホイール・ブレーカ、フォーク・リフト、フォーク・ローダ、ホイール・クレーン、ストラドル・キャリア、ターレット式構内運搬自動車、自動車の車台が屈折して操向する構造の自動車、国土交通大臣の指定する構造のカタピラを有する自動車及び国土交通大臣の指定する特殊な構造を有する自動車 | 長さ4.70m以下、幅1.70m以下、高さ2.80m以下に該当するもののうち最高速度15キロメートル毎時以下のもの | 5,900円 |
○軽自動車税は、原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車及び二輪の小型自動車(以下「軽自動車等」という。)の4月1日現在の所有者に対し、軽自動車等の主たる定置場所在の市町村が課税します。
○軽自動車等の所有者は、南関町税条例第87条に基づき、軽自動車等の所有者となった日から15日以内にナンバー登録の手続(申告)をしなければなりません。
○手続の際には、印鑑、販売(または譲渡)証明書、本人確認書類(免許証等)をそろえて税務住民課窓口にお越しください。
○正当な理由がなくナンバー登録の手続(申告)をしなかった場合は、10万円以下の過料に処されることがあります。