例外的給付について
介護保険の福祉用具貸与では、軽度(要支援1・2、要介護1、自動排泄処理装置を使用する要介護2・3)の方について、原則として特殊寝台などの種目が保険給付の対象とならないことになっていますが、医学的所見にもとづく状態像による判断から下記の【1】、【2】、【3】のいずれかに該当するものとして届出があった方のうち、町が特に必要と認める方については保険給付が行われます。
(利用者の状態)【1】 | 疾病などによって状態が変動しやすく、日又は時間帯によって、頻繁に必要な方 |
---|
【2】 | ガンの末期など、疾病その他によって状態が急速に悪化し、短期間のうちに確実に必要となることが見込まれる方 |
---|
【3】 | 疾病などによって、身体への重大な危険性又は症状の重篤化の回避等、医学的判断から必要と認められる方 |
---|
届出方法について