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介護保険制度における住宅改修

最終更新日:
 

概要

本町の介護保険の運営を適正化するため、平成31年4月1日付で「南関町介護保険住宅改修費受領委任払いに関する実施要綱」を制定しました。
今後は、この要綱をもとに住宅改修費の支給を行うことになります。 
 

提出書類

誓約書

  • 毎年度、住宅改修事業者は最初の住宅改修費支給申請時に下記の誓約書を提出してください。

誓約書の提出がない事業者は、介護保険による住宅改修はできません。

 

 

事前申請

住宅改修費については、事前申請・承認が必要となります。

なお、適正化の一環として、10万円以上の改修や手すり5本以上取り付け等の場合は、担当町職員が介護支援専門員等立ち合いのもと現地確認を行います。

 

1.ワード 介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修承認申請書(様式第2号) 別ウインドウで開きます(ワード:45キロバイト)

2.介護支援専門員その他町長が認める者が作成したワード 住宅改修が必要な理由書(様式第3号)  別ウインドウで開きます(ワード:51.5キロバイト)

3.住宅改修に要する費用の見積もり及びその内訳が分かるもの ※エクセル 工事費内訳書(参考様式) 別ウインドウで開きます(エクセル:32.9キロバイト)

4.住宅改修前の写真(改修予定箇所が客観的に判別でき、日付の入ったもの) ※ワード 写真台紙(参考様式) 別ウインドウで開きます(ワード:12キロバイト)

5.住宅改修の工事の内容が分かる図面等

6.対象者と住宅の所有者が異なる場合は、ワード 住宅改修承諾書(様式第4号) 別ウインドウで開きます(ワード:33キロバイト)

7.住宅の所有者が死亡のため承諾を得ることができないときは、ワード 代表相続人確認書(様式第5号) 別ウインドウで開きます(ワード:28.5キロバイト)

8.入院中や介護認定申請中等である者は、ワード 入院(入所)中・認定申請中 住宅改修承諾書(様式第6号) 別ウインドウで開きます(ワード:26.3キロバイト)

9.住宅改修に係る部品等のパンフレット等

10.1から9まで掲げるもののほか、審査に必要と認めるもの
 

事後申請

1.ワード 介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費代理受領支給申請書(委任払い用) 別ウインドウで開きます(ワード:16.8キロバイト)

2.ワード 住宅改修工事完了確認書(様式第7号) 別ウインドウで開きます(ワード:13.3キロバイト)

3.エクセル サービス提供証明書(住宅改修費)(様式第8号) 別ウインドウで開きます(エクセル:16.2キロバイト)

4.請求の内訳がわかるもの ※エクセル 工事費内訳書(参考様式) 別ウインドウで開きます(エクセル:32.9キロバイト)

5.住宅改修前後の写真(改修箇所が客観的に判別でき、日付の入ったもの)

6.住宅改修の工事の内容が分かる図面等

7.住宅改修に要した費用の対象者負担分に係る領収書の写し
8.1から7まで掲げるもののほか、審査に必要と認めるもの

 

※請求書(任意様式)も併せて提出をお願いします。

 

  • 注意事項について

    対象となる住宅改修

     (1)手すりの取り付け
     (2)段差の解消
  •  (3)滑りの防止及び移動の円滑化等のための床又は通路面の材料の変更
  •  (4)引き戸等への扉の取替え
  •  (5)洋式便器道への便器の取替え
  •  (6)その前各号の他住宅改修に付帯して必要となる住宅改修
     

    支給内容

     住宅改修費用(消費税を含み、同一住宅及び同一対象者に対し20万円まで)の9割、8割または7割
  •  ※介護の必要の程度が3段階以上上がった場合は、例外的に改めて20万円まで支給を受けられます
  •  (介護の必要の程度)

  •  第6段階・・・要介護5

  •  第5段階・・・要介護4

  •  第4段階・・・要介護3

  •  第3段階・・・要介護2

  •  第2段階・・・要支援2または要介護1
  •  第1段階・・・要支援1

 

申請ができる方

 以下のすべてに該当する方

 ・介護保険法における要介護1~5または要支援1~2の認定を受けている方

 ・南関町が保険者である被保険者

 ・日常的に在宅で生活をしている方(入院中・施設に入所中の場合は不可)

このページに関する
お問い合わせは
(ID:2258)

南関町役場 法人番号 8000020433675
〒861-0898  熊本県玉名郡南関町大字関町64  
Tel:0968-53-1111   Fax:0968-53-2351  

開庁時間:月曜日から金曜日 8時30分から17時15分まで(祝日・休日・年末年始を除く)
※水曜日は税務住民課(一部業務のみ)と福祉課(一部業務のみ)19時まで

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※水曜日は税務住民課(一部業務のみ)と福祉課(一部業務のみ)19時まで

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