障害福祉サービスについて
サービスの内容は、介護を受けるための「介護給付」と、訓練等の支援を受けるための「訓練等給付」に分けられます。
○介護給付
サービス名称 |
内容 |
居宅介護 |
自宅で入浴、排せつまたは食事の介護等を行います。 |
重度訪問介護 |
重度の肢体不自由者で常に介護を必要とする人に、自宅で入浴、排せつ、食事の介護、外出時における移動支援などを総合的に行います。 |
同行援護 |
視覚障害により移動に著しい困難を有する人に、移動に必要な情報の提供(代筆・代読を含む)、移動の援護等の外出支援等を行います。 |
行動援護 |
自己判断能力が制限されている人が行動するときに、危険を回避するために必要な支援、外出支援を行います。 |
療養介護 |
医療と常時介護を必要とする人に、医療機関で機能訓練、療養上の管理、看護、介護及び日常生活の支援を行います。 |
生活介護 |
常に介護を必要とする人に、昼間、入浴、排せつ、食事の介護等を行うとともに創作的活動又は生産活動の機会を提供します。 |
短期入所 |
自宅で介護する人が病気の場合などに、短期間、夜間も含め施設で、入浴、排せつ、食事の介護等を行います。 |
重度障害者等包括支援 |
介護の必要性がとても高い人に、居宅介護など複数のサービスを包括的に行います。 |
施設入所支援 |
施設に入所する人に、入浴、食事の介護などを行います。 |
※介護保険においてサービスが受けられる場合は利用ができません。
有明圏域の事業所一覧
居宅介護
(PDF:32.89メガバイト)
生活介護
(PDF:33.68メガバイト)
短期入所
(PDF:12.65メガバイト)
○訓練等給付
サービス名称 |
内容 |
自立訓練 |
自立した日常生活や社会生活ができるよう、一定期間、身体機能又は生活能力の向上のために必要な訓練を行います。 |
就労移行支援 |
一般企業等への就労を希望する人に、一定期間、就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練を行います。 |
就労継続支援A型、B型 |
一般企業等での就労が困難な人に、働く場を提供するとともに、知識や能力の向上のために必要な訓練を行います。 |
就労定着支援 |
相談を通じて生活面の課題を把握し、企業などとの連絡調整や課題解決に向けて必要な支援を実施します。 |
自立生活援助 |
定期的に居宅を訪問し、生活についての確認を行い、必要な助言や医療機関等との連絡調整を行います。 |
共同生活援助 |
夜間や休日、共同生活を行う住居で、相談や日常生活の援助を行います。 |
有明圏域の事業所一覧
自立訓練
(PDF:6.89メガバイト)
○児童の利用について
サービスの種類(居宅介護や短期入所)によっては、児童でも利用できる場合があります。詳しくは福祉課へお問い合わせください。
サービスの内容(児童、療育等)
療育が必要とされる児童については、療育の事業所を利用することができます。
利用するには、事前に町へ申請が必要です。
○障害児通所支援(療育支援)
サービス名称 |
内容 |
児童発達支援 |
手帳の有無にかかわらず、障がいの特性に応じて、身近な地域の障害児支援として、通所利用の障がい児やその家族に対する支援を行います。日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練等の支援を行います。 |
医療型児童発達支援 |
手帳の有無にかかわらず、障がいの特性に応じて、身近な地域の障害児支援として、通所利用の障がい児やその家族に対する支援を行います。日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練等の支援及び治療を行います。 |
放課後等デイサービス |
幼稚園、大学を除く学校に就学している障がい児に対して、放課後や夏休み等の長期休暇中において、生活能力向上のための訓練等を継続的に提供することにより、障がい児の自立を促進するとともに、放課後等の活動の場となります。 |
居宅訪問型児童発達支援 |
重度の障がい児に対して、在宅で児童発達支援などのサービスを受けることができます。 |
保育所等訪問支援 |
現在利用中又は今度利用する予定の保育所、幼稚園、小学校その他の集団生活を営む施設において、集団生活の適応のための専門的な支援を必要とする場合に、安定した利用ができるよう当該施設を訪問し、支援を行います。 |
※手帳の有無にかかわらず利用できますが、療育が必要と認めるために、医師の意見書が必要になります。
有明圏域の事業所一覧
利用のしかた
利用には、福祉サービス受給者証が必要です。まずは役場福祉課での手続きをしてください。
利用の流れ
利用にかかる費用
利用者の負担額は、原則として利用料の1割です。ただし、世帯の収入や所得の状況により、月額上限額が設定されています。
計画相談支援
福祉サービスを利用するためには、相談支援専門員によるサービス利用計画案の提出が必要です(これを計画相談支援といいます)。
利用者が適正に必要なサービスを受けるためのものですので、必ず作成が必要です。
相談支援事業所は利用者が自由に選択することができます。
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