特定子ども・子育て支援施設等とは
次の種類の施設・事業であって、令和元年10月からの幼児教育・保育の無償化の給付対象となるものとして、市町村が確認を行った施設・事業を指します。
1.新制度未移行幼稚園
2.認可外保育施設
3.預かり保育事業
4.一時預かり事業
5.病児保育事業
6.子育て援助活動支援事業(ファミリー・サポート・センター事業)
※特定教育・保育施設(認可保育所・認定こども園・幼稚園など)についても、幼児教育・保育の無償化の給付対象です。
南関町の特定子ども・子育て支援施設等について
南関町の特定子ども・子育て支援施設等は、次の一覧表のとおりです。
南関町の特定子ども・子育て支援施設等一覧表
(PDF:59.7キロバイト)
※追加・修正等がある場合は、随時更新いたします。
お知らせ
対象施設を利用している方が幼児教育・保育の無償化の対象となるためには、認定を受ける必要があります。
手続きの詳細等、幼児教育・保育の無償化に関することについては、役場福祉課子育て支援係(電話0968-57-8503)に御確認ください。