一般不妊治療(人工授精)費の一部を助成します。
南関町では、一般不妊治療を受けるご夫婦の経済的負担を軽減するために、一般不妊治療のうち、人工授精に要する費用の一部を助成します。
※体外受精及び顕微授精を除く不妊治療のうち、保険外診療である人工授精(治療の一環として実施される調剤を含む。)であって、下記の(ア)と
(イ)を除く。
(ア)夫婦以外の第三者からの精子・卵子・胚の提供による医療行為。
(イ)対象者である夫の精子とその妻の卵子を体外受精して得た胚を当該妻以外の第三者の子宮に注入して、当該第三者が妻の代わりに妊娠または出産するもの。
対象者
次の要件をすべて満たす方が対象となります。
(1)医療機関において不妊症と診断された夫婦
(2)法律上の婚姻関係にある夫婦
(3)人工授精を受けた日から申請日までの間、夫婦又は夫婦のいずれか一方が継続して南関町内に住民登録があること。
(4)治療機関の初日における妻の年齢が41歳未満であること。
(5)他の自治体において、同一の助成を受けていない者
(6)町税及び町公共料金の滞納がない者
(7)夫及び妻の前年の所得の合計額が730万円未満である者(1月から5月までの申請については、直近の分となる前々年の所得の合計額)
助成内容
1組の夫婦に年間5万円まで助成します。ただし、文書料や個室料などの治療に直接関係のない費用を除きます。
申請に必要なもの
(1)
南関町一般不妊治療(人工授精)費助成事業申請書
(エクセル:18.9キロバイト)
(2)
南関町一般不妊治療(人工授精)費助成事業に関する同意書
(エクセル:12.2キロバイト)
- (3)
南関町一般不妊治療(人工授精)費助成事業受診等証明書
(エクセル:19.5キロバイト)
(4)人工授精治療に係る領収書 (5)婚姻関係を証明できる書類
(6)住所地を証明する書類
(7)夫及び妻の所得額を証明する書類(8)申請者(ご夫婦いずれか南関町に住民基本台帳に登録がある方)の通帳・(1)~(3)の書類は、南関町保健センターの窓口にも設置しています。
・(3)の書類は、医療機関にて証明を受けてください。
・(5)~(7)の書類に関しては、(2)の書類で申請者の同意を得て、南関町で確認が可能な場合は、省略することができます。
申請期限
人工授精を受けた日の属する月の初日から起算して、1年以内に南関町に申請を行ってください。