新型コロナウイルス感染症対策により、令和2年3月2日に熊本県を含む47都道府県がセーフティネット保証4号における指定地域に指定されました。この措置により、当該感染症の影響を受けた中小企業者について、セーフティネット保証4号の認定を受けることで、一般保証とは別枠の信用保証協会の保証(保証割合100%)が利用可能となります。
【指定期間】令和2年2月18日から令和5年3月31日まで
※指定期間は3ヵ月ごとに調査の上、必要に応じて延長されます。
※指定期間とは認定申請をすることができる期間をいいます。
中小企業庁ホームページ
https://www.chusho.meti.go.jp/index.html
また、熊本県では、令和2年2月28日に県独自の「金融円滑化特別資金(新型コロナウイルス感染症対策分)」を創設されています。
熊本県ホームページ 中小企業者向け制度融資のご案内(新型コロナウイルス感染症対策の資金繰り支援)
(外部リンク)
セーフティネットは、経営の安定に支障を生じている中小企業者への資金供給の円滑化を図るため、信用保証協会が通常の保証限度額とは別枠で保証(100%保証)を行う制度です。
4号は、自然災害等の突発的事由(噴火、地震、台風等)により経営の安定に支障を生じている中小企業者が対象です。
今回、「新型コロナウイルス感染症」が指定されています。
【以下の様式は、 業歴3ヶ月以上1年1ヶ月未満の場合あるいは前年以降、事業拡大等により前年比較が適当でない特段の事情がある場合で、指定業種及び申請者全体の売上高等の双方が認定基準を満たす場合に使用する。本様式は一つの指定業種に属する業種を営んでいる場合にも使用する。その場合には、指定業種の売上高等は申請者全体の売上高等を記載する。】