令和5年1月20日更新
新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から、厚生労働省及び熊本県からの通知に基づき、臨時的な取扱いとして要介護・要支援認定の更新申請の対象となる方には従来の有効期間を12カ月の範囲内で延長する運用を行っています。南関町では臨時的な取扱いを次のとおりとします。
<関連資料>
対象者
原則として、新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から認定調査が困難な更新申請を行った被保険者のうち、認定有効期間満了日が令和5年3月31日までとなっている被保険者を対象とする。
ただし、令和5年4月1日から令和6年3月31日までに認定有効期間満了日を迎える被保険者については、南関町が調査を困難と認める場合のみ臨時的な取扱いの対象者とする。(調査を困難と認める例:入院先の病院または入所先の施設で感染拡大している等。)
※ご本人の現状に見合った適正な介護認定をすることも重要であることから、前回に延長の取扱いを受けている方については、なるべく通常通り認定調査を受けていただきますようお願いします。認定調査にあたっては、十分な感染対策を講じますので、ご理解ご協力をお願いいたします。
延長期間
従来の要介護認定等の有効期間終了日から12カ月以内の延長。
既に認定有効期間を12カ月延長している場合は、再度新たに12カ月以内の延長が可能。
提出書類
・介護保険要介護更新認定・要支援更新認定申請書
・介護保険被保険者証(原本)
(1)延長を希望される場合は必ず更新申請書を有効期間内に提出してください。申請書の提出がない場合は認定期間を延長する必要がない者として判断しますので、ご注意ください。
(2)申請書の主治医欄の記入は不要です。
(3)2号被保険者の方については、延長申請の場合でも公的保険証(写し)の提出と特定疾病情報の記入が必要です。
注意事項
(1)新規申請、区分変更の申請は通常通りとします。ただし、入院(入所)している人から申請があった場合には、面会禁止などの措置が解除されてからの調査となります。
(2)臨時的な取扱いは原則として、認定有効期間満了日が令和5年3月31日までの被保険者に適用します。