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軽自動車税(種別割)の減免について

最終更新日:
 

軽自動車税(種別割)の減免について

 南関町では、身体等に障がいがある方が積極的に社会活動に参加できるよう、軽自動車税(種別割)の減免を行っています。

 減免を受けることができるのは、下記の要件に該当し、期限までに減免申請をされた方となります。

 

 ※減免できる台数は、普通自動車も含めて障害がある方1人につき1台です。

 ※原則として、減免申請する年度の4月1日までに手帳を受けている方が対象となります。

 

 

減免が受けられる軽自動車の範囲

 次のいずれかに該当する軽自動車

 

 1.障がい者が所有(登録)し、本人が運転する軽自動車

 2.障がい者が所有(登録)し、障がい者等を生計を一にする者(家族)が運転する軽自動車

  (※ただし、障がい者等の通学・通院・通所・生業の用に供される軽自動車に限る。)

 3.障がい者が所有(登録)し、障がい者のみで構成される世帯の障がい者のために、通学・通院・通所・生業の用で常時介護する軽自動車

 4.障がい者が18歳未満の場合(家族運転可の等級に限る。)、療育手帳(A1・A2)または精神障害者保健福祉手帳(1級)の場合、生計を一にする者が所有(登録)する軽自動車

 5.障がい者のために特別な仕様がなされた軽自動車

 

 

減免の対象となる障がいの程度

 身体障害者手帳、戦傷病者手帳、療育手帳または精神障害者保健福祉手帳を所持し、一定の基準に該当する方(基準については、下記ファイルをご確認ください。)

 ※ただし、手帳に記載されている障害名が2つ以上の場合は、各々の障害名の程度によって等級(程度)が認定されますので該当しない場合もあります。

 

減免の申請に必要なもの

 ・減免申請書(※役場税務住民課窓口に設置してあります。)
  PDF 減免申請書 別ウインドウで開きます(PDF:111キロバイト)
 ・申請する車両の納税通知書(毎年5月上旬にお送りします。支払わずにお持ちください。)
 ・身体障害者手帳、戦傷病者手帳、療育手帳または精神障害者保健福祉手帳(※お持ちの手帳すべて)
 ・納税義務者の個人番号(マイナンバー)がわかるもの
 ・納税義務者の印鑑(※スタンプ式のものは不可)
 ・運転者の運転免許証(※コピー可)
 ・申請する軽自動車の車検証(※コピー可)
 
<運転者が障がい者本人以外であり、本人と同一世帯でない場合>
 ・生計を一にしていること、または常時介護していることが証明できるもの。(詳しくはお問い合わせください。)
 ・誓約書
  PDF 誓約書 別ウインドウで開きます(PDF:52キロバイト)
 
 

減免申請の受付期間

 納税通知書が届いてから、納期限の7日前まで ※令和3年度は、令和3年5月24日(月曜日)までです。
 <注意>期限を過ぎると、減免申請をお受けできません。
このページに関する
お問い合わせは
(ID:2495)

南関町役場 法人番号 8000020433675
〒861-0898  熊本県玉名郡南関町大字関町64  
Tel:0968-53-1111   Fax:0968-53-2351  

開庁時間:月曜日から金曜日 8時30分から17時15分まで(祝日・休日・年末年始を除く)
※水曜日は税務住民課(一部業務のみ)と福祉課(一部業務のみ)19時まで

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※水曜日は税務住民課(一部業務のみ)と福祉課(一部業務のみ)19時まで

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