軽自動車税(種別割)の減免について
南関町では、身体等に障がいがある方が積極的に社会活動に参加できるよう、軽自動車税(種別割)の減免を行っています。
減免を受けることができるのは、下記の要件に該当し、期限までに減免申請をされた方となります。
※減免できる台数は、普通自動車も含めて障害がある方1人につき1台です。
※原則として、減免申請する年度の4月1日までに手帳を受けている方が対象となります。
減免が受けられる軽自動車の範囲
次のいずれかに該当する軽自動車
1.障がい者が所有(登録)し、本人が運転する軽自動車
2.障がい者が所有(登録)し、障がい者等を生計を一にする者(家族)が運転する軽自動車
(※ただし、障がい者等の通学・通院・通所・生業の用に供される軽自動車に限る。)
3.障がい者が所有(登録)し、障がい者のみで構成される世帯の障がい者のために、通学・通院・通所・生業の用で常時介護する軽自動車
4.障がい者が18歳未満の場合(家族運転可の等級に限る。)、療育手帳(A1・A2)または精神障害者保健福祉手帳(1級)の場合、生計を一にする者が所有(登録)する軽自動車
5.障がい者のために特別な仕様がなされた軽自動車
減免の対象となる障がいの程度
身体障害者手帳、戦傷病者手帳、療育手帳または精神障害者保健福祉手帳を所持し、一定の基準に該当する方(基準については、下記ファイルをご確認ください。)
※ただし、手帳に記載されている障害名が2つ以上の場合は、各々の障害名の程度によって等級(程度)が認定されますので該当しない場合もあります。
減免の申請に必要なもの
・減免申請書(※役場税務住民課窓口に設置してあります。)
減免申請書 
(PDF:111キロバイト)
・申請する車両の納税通知書(毎年5月上旬にお送りします。支払わずにお持ちください。)
・身体障害者手帳、戦傷病者手帳、療育手帳または精神障害者保健福祉手帳(※お持ちの手帳すべて)
・納税義務者の個人番号(マイナンバー)がわかるもの
・納税義務者の印鑑(※スタンプ式のものは不可)
・運転者の運転免許証(※コピー可)
・申請する軽自動車の車検証(※コピー可)
<運転者が障がい者本人以外であり、本人と同一世帯でない場合>
・生計を一にしていること、または常時介護していることが証明できるもの。(詳しくはお問い合わせください。)
・誓約書
誓約書 
(PDF:52キロバイト)
減免申請の受付期間
納税通知書が届いてから、納期限の7日前まで ※令和3年度は、令和3年5月24日(月曜日)までです。
<注意>期限を過ぎると、減免申請をお受けできません。