高額療養費制度について
高額療養費制度とは ひと月に医療機関に支払った自己負担金額が高額になった場合に、自己負担限度額を超えて支払った金額を払い戻す制度です。自己負担限度額は、個人や世帯の所得に応じて決まっています。 また、医療機関へのお支払いの際に自己負担限度額の適用を受けるには「限度額適用認定証」又は「限度額適用・標準負担額減額認定証」の提示が必要になります。 高額療養費に該当した場合は、南関町役場福祉課国民健康保険係から「高額療養費のお知らせ(ご案内)」を送付していますので、記載の必要なものをお持ちのうえ、南関町役場福祉課まで申請をよろしくお願いします。 世帯の所得区分・自己負担限度額について 世帯の所得や年齢に応じて、診療されるときの1か月の医療費の自己負担限度額が決まっています。 0歳~69歳までのかたの所得区分について 所得区分 | 所得 | 自己負担限度額 | 多数回該当 | ア | 基礎控除後の所得901万円超 | 252,600円+(総医療費-842,000円)×1% | 140,100円 | イ | 基礎控除後の所得600万円超~901万円以下 | 167,400円+(総医療費-558,000円)×1% | 93,000円 | ウ | 基礎控除後の所得210万円超~600万円以下 | 81,000円+(総医療費-267,000円)×1% | 44,400円 | エ | 基礎控除後の所得210万円以下 | 57,600円 | 44,400円 | オ | 住民税非課税世帯 | 35,400円 | 24,600円 |
※多数回該当・・・過去12か月で限度額を超えた支給が4回以上あった場合の4回目以降の限度額 ※69歳以下のかたの高額療養費は同じ月に各医療機関での医療費のお支払いが21,000円を超えた場合に、それらの合計が自己負担限度額を超えたときに超えた分が支給対象となります。 70歳以上のかたの所得区分について | 自己負担限度額 | | | 所得区分 | 外来(個人単位) | 入院(世帯単位) | 多数回該当 | 現役並み所得者(3) (課税所得690万円以上) | 252,600円+(総医療費-842,000円)×1% | 252,600円+(総医療費-842,000円)×1% | 140,100円 | 現役並み所得者(2) (課税所得380万円以上) | 167,000円+(総医療費-558,000円)×1% | 167,000円+(総医療費-558,000円)×1% | 93,000円 | 現役並み所得者(1) (課税所得145万円以上) | 80,100円+(総医療費-267,000円)×1% | 80,100円+(総医療費-267,000円)×1% | 44,400円 | 一般 | 18,000円 (年間上限14.4万円) | 57,600円 | 44,400円 | 低所得者(2) | 8,000円 | 24,600円 | | 低所得者(1) | 8,000円 | 15,000円 | |
※所得区分が「一般」のかたは「限度額適用・標準負担額減額認定証」または「限度額適用認定証」の提示がなくても上記の自己負担限度額が適用されます。区分の確認は南関町役場福祉課国民健康保険係までお問合せいただくか、南関町役場福祉課窓口までお越しください。 ※多数回該当・・・過去12か月で限度額を超えた支給が4回以上あった場合の4回目以降の限度額 「限度額適用認定証」・「限度額適用・標準負担額減額認定証」の申請について 必要なもの ☑ 印鑑(スタンプでないもの) ☑ マイナンバー(マイナンバーカードまたは通知カード) ☑ 保険証 ☑ 委任状(別世帯のかたが申請されるとき) 場所 ・南関町役場 福祉課 国民健康保険係 注意事項 ※ 毎年、限度額認定証の発行には申請が必要になります。新年度のものは8月になりましたら申請をお願いします。 ※ 有効期限は8月1日から翌年7月31日になりますが、70歳の誕生日や75歳の誕生日を迎えられる場合には限度額認定証が変更になります。 高額療養費の申請について必要なもの ☑ 印鑑(スタンプでないもの) ☑ 領収書 ☑ マイナンバー(マイナンバーカードまたは通知カード) ☑ 保険証 ☑ 世帯主名義の通帳 ☑ 委任状(別世帯のかたが申請されるとき) ※ 高額療養費に該当した場合は、南関町役場福祉課国民健康保険係から「高額療養費のお知らせ(ご案内)」を送付していますので、記載の必要なものをお持ちのうえ、南関町役場福祉課まで申請をよろしくおねがいします。 申請場所 南関町役場 福祉課 国民健康保険係 注意事項 ※高額療養費の該当がわかるまでに診療された月から2か月程度時間がかかります。「高額療養費のお知らせ(ご案内)」をお待ちください。 ※高額療養費の時効は2年間となっています。
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