令和2年7月豪雨により主たる生計維持者の収入の減少が見込まれたり、居住している住宅や家財に損害を受けた等、それぞれの基準に該当する場合は、申請により国民健康保険税を免除又は減額する制度があります。
1.減免について
下記に当てはまる場合は、国民健康保険税の減免の申請ができます。
2.対象世帯と減免割合
(1)主たる生計維持者が死亡し、又は重篤な傷病を負った世帯 ⇒全額免除
(2)主たる生計維持者の行方が不明となった世帯 ⇒全額免除
(3)主たる生計維持者の事業収入、不動産収入、山林収入又は給与収入(以下「事業収入等」)の減少が見込まれ、次のア~ウまでの全てに該当する世帯
〈要件〉アからウは全て世帯の主たる生計維持者について
ア 事業収入等のいずれかの減少額(保険金、損害賠償等により補填されるべき金額を控除した額)が前年の当該事業収入等の額の10分の3以上であること
イ 前年の合計所得金額が1,000万円以下であること
ウ 減少することが見込まれる事業収入等に係る所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下であること
表1の対象保険税額(D)に表2の減額又は免除の割合(E)を乗じた金額が保険税減免額となります。
※表1の(B):減少することが見込まれる事業収入等に係る前年の所得額が0円以下の場合は減免の対象となりません。
表1:対象保険税額 対象保険税額(D)は(A) × (B) ÷ (C) |
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(A):当該世帯の被保険者全員について算定した保険税額 (B):減少することが見込まれる事業収入等に係る前年の所得額 (C):被保険者の属する世帯の主たる生計維持者及び当該世帯に属する全ての被保険者につき算定した前年の合計所得金額 |
表2:減額又は免除の割合(E) 前年の合計所得金額 | 減額又は免除の割合(E) |
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300万円以下であるとき | 10分の10 |
400万円以下であるとき | 10分の8 |
550万円以下であるとき | 10分の6 |
750万円以下であるとき | 10分の4 |
1000万円以下であるとき | 10分の2 |
※主たる生計維持者の事業等の廃止や失業の場合には、前年の合計所得金額にかかわらず、対象保険税額の全部が免除となります。
※65歳未満の人が解雇などの離職した場合、非自発的失業者の減免が優先されます。
(4)主たる生計維持者の居住する住宅又は家財に損害を受けた世帯
当該世帯の被保険者全員について算定した保険税額に、表に掲げる損害程度の区分に応じた減免割合を乗じて得た額
表:軽減と免除の割合 損害程度 | 軽減又は免除の割合 |
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全壊 | 全額 |
床上浸水~半壊 | 2分の1 |
(5)主たる生計維持者以外の被保険者の行方が不明となった世帯
当該世帯の被保険者について算定した保険税額と行方不明者以外の被保険者について算定した保険税額との差額
3. 減免の対象となる保険税
令和2年度分の国民健康保険税であって、災害救助法が適用された日(7月6日)から令和3年3月31日までの間に納期限が設定されているものが減免の対象になります。
4.必要書類
- ・減免申請書
- ・り災証明書(総務課から発行されたもの)
- ・申請者の本人確認書類
- ・印鑑
- ・事業収入等の減少の場合:
- ○事業収入等の状況報告書
- ○主たる生計維持者の収入状況が確認できる書類(帳簿の写し、預金通帳等の写し、給与明細の写しなど)
- ○廃業や失業の場合:退職証明書・解雇通知書・雇用保険受給資格者証・廃業届・休業届など
5.申請方法・問い合わせ先
必要書類を持参のうえ、税務住民課窓口で手続きしてください。減免申請書書、事業収入等の報告書は、下記申請様式からもダウンロードできます。
詳しくは住民税係(57-8549)にお尋ねください。
6.申請様式