新型コロナウイルス感染症の影響により、事業収入が減少した中小企業者・小規模事業者(個人事業主も含む)は、令和3年度固定資産税の
※中小企業者・小規模事業者とは
- (1)資本金の額又は出資金の額が1億円以下の法人
- (2)資本又は出資を有しない法人又は個人は従業員1,000人以下の場合
ただし、大企業の子会社等で次のいずれかの要件に該当する企業は対象外となります。
- ・同一の大規模法人(資本金の額若しくは出資金の額が1億円超の法人、資本若しくは出資を有しない法人のうち常時使用する従業員数が1,000人
- 超の法人又は大法人(資本金の額又は出資金の額が5億円以上である法人等)との間に当該大法人による完全支配関係がある法人等をいい、中小
- 企業投資育成株式会社を除きます。)から2分の1以上の出資を受ける法人
- ・2以上の大規模法人から3分の2以上の出資を受ける法人
中小企業者・小規模事業者が所有する償却資産及び事業用家屋(事業用であっても、土地は減免の対象外となります。)
令和2年2月から10月までの任意の連続する3か月間の事業収入の合計額と前年同時期の3か月間の事業収入の合計額と比べて
- ・50%以上減少したとき・・・全額免除
- ・30%以上50%未満減少したとき・・・2分の1減免
- (1)認定経営革新等支援機関等へ申告書及び必要書類を提出し、確認を受けてください。
- (2)認定経営革新等支援機関等が確認した申告書及び同機関に提出した書類一式にて、南関町役場税務住民課 固定資産税係へ申告してください。
※認定経営革新等支援機関等とは
経営革新等支援機関(認定支援機関)は、中小企業・小規模事業者が安心して経営相談等が受けられるために、専門知識や、実務経験が一定レベル以上の者に対し、
国が認定する公的な支援機関です。
具体的には、商工会や商工会議所など中小企業支援者のほか、金融機関、税理士、公認会計士、弁護士等が主な認定支援機関として認定されています。
4 申告期限
令和3年2月1日(月曜日)まで
(1)申告書
事業収入割合、特例対象資産一覧、中小事業者等であることなどについての誓約など
(2)収入減を証する書類
会計帳簿や青色申告決算書の写しなど
(3)特例対象家屋の事業用割合を示す書類(青色申告決算書など)
【場合によって提出が必要となる書類】
(4)収入減に不動産賃料の「猶予」が含まれる場合、猶予の金額や期間等を確認できる書類
※この書類に関する詳細は、中小企業庁ホームページ内の
固定資産税の軽減措置に関するQ&A集
(PDF:144.4キロバイト)
NO.37をご参照ください。
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申告書
(PDF:369.5キロバイト)
日本標準産業分類 一覧表
(PDF:16.4キロバイト)
その他手続きの詳細については、中小企業庁ホームページ
(外部リンク)をご覧ください。