介護保険料の減免について
新型コロナウイルス感染症の影響に伴い、世帯の生計維持者が以下の要件に該当する場合は、申請により介護保険料の減額または免除になる制度があります。
対象となる方
1.新型コロナウイルス感染症により、その属する世帯の主たる生計維持者が死亡し、又は重篤な傷病を負った場合
※重篤な傷病とは、新型コロナウイルス感染症の症状が重く、回復までに長期間を要するなどにより、世帯の経済状況などに与える影響が大きいと認められる場合をいい、
具体的には、1ヶ月以上の治療を有すると認められる場合をいいます。
2.新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の事業収入、不動産収入、山林収入又は給与収入(以下「事業収入等」)の減少が見込まれ、次の(1)、(2)の
両方に該当する場合
(1)世帯の主たる生計維持者について、令和4年の事業収入等のいずれかの減少額(保険金、損害賠償等により補填されるべき金額を控除した額)が
令和3年の当該事業収入等の額の10分の3以上であること
(2)世帯の主たる生計維持者について、減少することが見込まれる事業収入等に係る所得以外の令和3年中の所得の合計額が400万円以下であること
※減少が見込まれる事業収入等に係る令和3年の所得額又は令和3年の合計所得金額が0円以下の場合は、減免対象とはなりません。
減免割合
対象保険料額(A×B/C)×減額又は免除の割合(D)=保険料減免額
【表1】で算出した対象保険料額に、【表2】の世帯の主たる生計維持者の令和3年の合計所得金額区分に応じた減免割合を乗じて得た額
【表1】
対象保険料額=A×B/C |
A:当該第1号被保険者の保険料額 B:第1号被保険者の属する世帯の主たる生計維持者の減少することが見込まれる事業収入等に係る令和3年の所得額 (減少することが見込まれる事業収入等が2以上ある場合はその合計額) C:第1号被保険者の属する世帯の主たる生計維持者の令和3年の合計所得金額 |
【表2】
世帯の主たる生計維持者の令和3年の合計所得額 | 減額又は免除の割合(D) |
210万円以下であるとき | 10/10 |
210万円を超えるとき | 8/10 |
事業等の廃止や失業の場合 合計所得金額に関わらず | 10/10 |
減免の対象となる期間
令和4年4月1日から令和5年3月31日までの間に普通徴収の納期限(特別徴収の場合は特別徴収対象年金給付の支払日)が設定されているものです。
申請に必要なもの
・印鑑
(1)収入が減少した世帯
○令和3年の収入がわかるもの
・確定申告書、源泉徴収票などの写し
○令和4年の収入見込みがわかるもの
・給与明細書、事業収入等に係る収入帳簿、通帳など
(2)失業、廃業、休業した世帯
・離職票、雇用保険受給資格者証、退職証明書、休業証明書、個人事業主の廃業届などの写し
(3)死亡・重篤な世帯
・死亡診断書、医師の診断書などの写し
申請期限
令和5年3月31日まで
申請場所
必要書類を持参のうえ、健康推進課介護保険係窓口で手続きしてください。