令和2年12月4日に、被災者生活再建支援法の一部を改正する法律が施行され、被災者生活再建支援金(※)の対象が拡充されました。
これまで生活再建支援金の対象であった半壊世帯については、やむを得ず解体した場合が対象となっていましたが、法改正により、半壊世帯のうち相当規模の補修を要する世帯を
中規模半壊とし、解体をしなくても住宅の再建方法(建設・購入、補修、賃借)に応じて支援金が支給されることとなりました。
なお、この改正は令和2年7月豪雨から適用されます。
※被災者生活再建支援金とは、令和2年7月豪雨などの災害により、居住する住宅が全壊するなど生活基盤に著しい被害を受けた世帯に対し、支援金を支給し、生活の再建を支援する
ものです。
・被災者生活再建金の支給対象拡充について(リーフレット)
○半壊世帯のうち、支給対象となる中規模半壊世帯に該当している世帯については、案内文でお知らせいたします。