南関町では、結婚に伴う新生活を経済的に支援し、少子化対策を図るため、新婚世帯に対して、新居の住居費(新築、購入、賃借、リフォーム)と引越費用の一部を補助しています。
南関町では、住宅取得に関する他の制度もあります。
補助対象世帯(次の要件をすべて満たす必要があります。)
1.令和4年1月1日から令和5年3月31日までに婚姻届を提出し、受理された世帯であること。
2.婚姻届出時の夫婦の年齢がともに満39歳以下であること。
3.申請時点で南関町に住民登録があること。また、補助金の対象となる住宅が南関町にあること。
4.夫婦の所得の合計が400万円未満であること。
※婚姻を機に夫婦の双方または一方が離職し、申請時において無職の場合は、離職した者については所得がないものとして算出します。
※貸与型奨学金を返済している場合は、年間返済額を所得から控除します。
5.他の公的制度による家賃補助等を受けていないこと。
6.過去にこの補助金に基づく交付を受けたことがないこと。
7.新婚世帯の2親等以内の親族に対し支払った費用でないこと。
8.暴力団の不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)に規定する暴力団の構成員でないこと。
9.同一世帯全員に町税等の滞納がないこと。
補助金の額
住居費と引越費用を合算した額とする。
(1)婚姻届出時の夫婦の年齢がともに満39歳以下の場合 1世帯あたり上限30万円(千円未満切り捨て)
(2) 〃 満29歳以下の場合 1世帯あたり上限60万円(千円未満切り捨て)
補助対象経費
令和4年1月1日から令和5年3月31日までの期間に要した下記の費用。
1.婚姻を機に、南関町内で新たに住宅を取得(新築・購入・リフォーム)する際に要した費用。
※土地代、既存住宅解体撤去費用、設備等購入費は対象外。
2.婚姻を機に、南関町内で新たに住宅を賃借する際に要した費用(賃料、敷金、礼金(保証金などこれらに類する費用を含む。)、共益費及び仲介手数料の合計額)。
※勤務先から住宅手当が支給されている場合は、その相当額を除く。
3.婚姻に伴う引越費用。
※引越業者または運送業者への引越しに係る費用の支払い額が対象となり、レンタカー費用、既存設備の処分費については対象外。
申請期限
令和5年3月31日締切 ※ただし、予算に達した時点で受付を終了します。
申請手続き
「南関町結婚新生活支援補助金交付申請書」に次の書類を添えて、南関町まちづくり課まで提出してください。
・戸籍謄本
・住民票謄本(本籍地、続柄記載あり)
・夫婦の所得証明書
※所得証明書に所得額が記載されている人で、補助金申請時に無職である場合は、「退職証明書等」も併せて提出が必要です。
・住居費がわかる契約書(工事請負契約書、売買契約書、賃貸借契約書)および領収書等の写し
・同一世帯全員の町税等の未納がない証明書
※婚姻を機に南関町に転入した場合は、令和4年1月1日時点で住民登録していた自治体発行の証明書を添付してください。
・引越費用の請求書および領収書等の写し(引越しをした場合)
・貸与型奨学金の返還額が分かる書類の写し(貸与型奨学金を返還している場合)
・建物の不動産登記全部事項証明書(住居の新築または購入の場合)
・住宅手当支給証明書(給与所得者の場合)
申請書等ダウンロード
住宅手当支給証明書
(PDF:52.7キロバイト)
結婚新生活支援事業実施計画の公表について
計画内容については、下記の添付ファイルをご確認ください。