南関町(以下、町)では、令和3年4月1日付けで、独立行政法人住宅金融支援機構と「【フラット35】地域連携型及び南関町定住住宅取得等補助金に係る相互協力に関する協定書」を締結しました。
これにより、今年度から南関町定住住宅取得等補助金
の対象になり得る人(※1)は、【フラット35】の借入契約締結前にまちづくり課での利用申請手続きを完了させることで、【フラット35】地域連携型(※2)のご利用が可能です。ご利用される場合、当初5年間(または10年間)の借入金利が年0.25%引下げとなります。(※3)
南関町では、住宅取得に係るその他の制度もあります。
※1 次のいずれかに該当する人が【フラット35】地域連携型の利用申請をすることができます。『令和3年10月1日から、対象世帯(子育て世帯)が変更になりました』
対象世帯 | 概 要 | 対象 | 金利引下げ期間 |
子育て世帯 | 補助金申請時において、同居する満18歳以下に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者を扶養する世帯 | 子育て世帯 | 当初10年間 |
移住者世帯 | 町外に1年以上居住し、かつ、南関町に転入した日から1年未満で、補助金申請時に同一世帯内に満65歳以下の者がいる世帯 | UIJターン | 当初5年間 |
※2 【フラット35】地域連携型とは
子育て支援や地方移住者等に対し積極的な取組を行う地方公共団体と住宅金融支援機構が連携し、住宅取得に対する地方公共団体による補助金交付などの財政支援とあわせて、住宅ローン【フラット35】の借入金利を当初5年間(または10年間)、年0.25%引き下げる制度です。
注文住宅または購入される住宅が、機構の定める省エネ基準や耐震性基準等を満たす場合には、【フラット35】Sも併用することが可能であり、更に当初5年間年0.25%借入金利を引き下げることができます。
【フラット35】についての詳細は、こちら
(外部リンク)(【フラット35】取扱金融機関(以下、金融機関)の検索もできます)
【フラット35】に関するお問い合わせ先
住宅金融支援機構 九州支店 地域連携グループ
電話:092−233−1507
※3 すでに何らかの住宅ローン借入契約の締結に至っている人は対象外となります。また、【フラット35】の利用には条件があり、審査の結果によっては、ご希望に添えない場合があります。
主な手続きの流れ
※下記については一般的な流れを示しています。金融機関および町における手続きの順序は問いません。ただし、【フラット35】地域連携型利用対象証明書は、借入れの契約時までに取扱金融機関へ提出する必要があります。
(1)注文住宅の建築請負契約、または購入する住宅の売買契約の締結
(2)金融機関において、住宅ローン【フラット35】の事前審査
※金融機関によって、事前審査を実施していない場合があります。
(3)町に「利用申請書」・「その他の必要書類」を提出
※申請から2週間程度で、町から「利用対象証明書」を発送します。
(4)金融機関に町から受け取った「利用対象証明書」を提出し、借入申込み
(5)金融機関で住宅ローン【フラット35】の契約を締結
(6)住宅の取得後(土地建物の所有権登記完了後)町に「南関町定住住宅取得等補助金交付申請書(その他必要な書類)」を提出
(7)町から補助金交付
申請に必要なもの | ①住宅の取得に係る契約書(売買・工事請負)の写し ②住民票謄本(本籍地、続柄記載あり) ③住宅の所在地位置図 |
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