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軽自動車税(種別割)に関するQ&A

最終更新日:
 
 

小型特殊自動車(トラクタなど)のナンバープレート(標識)について

Q1.農耕作業用のトラクタを所有しています。公道を走行しない場合でもナンバープレート(標識)をつける必要はありますか。

   A.公道走行の有無にかかわらず、ナンバープレート(標識)をつける必要があります。

    ※ 軽自動車税は車両を所有している場合に課税されます。

    ※「使用しない」場合や「乗らずに置いている」場合でも、申告してナンバープレート(標識)の交付を受けてください。

    <注意> 農耕作業用の小型特殊自動車に限らず、その他の小型特殊自動車の場合も同様です。

 

 

 

Q2.農耕作業用のトラクタを買い換えました。既に登録しているナンバープレート(標識)を付け替えるだけでいいですか。

   A.車両を買い換えた場合は、必ず変更の手続きが必要です。必要書類等をお持ちのうえ役場で申告してください。
   <注意> 車両の車体番号等を登録しているので、自賠責保険や任意保険に加入される場合等に影響を及ぼします。
 
 
 

乗らない原動機付自転車(または小型特殊自動車)のナンバープレート(標識)返却について

Q3.原付バイク(原動機付自転車)を所有していますが、しばらく使わないのでナンバープレート(標識)を返却したいのですが。

    A.ナンバープレート(標識)の返却手続き(廃車手続き)ができるのは、原則、車両を手放す場合(誰かに譲る、廃棄する等)となります。

   「しばらく使わない」や「乗らない」からとの理由で廃車することはできません

    <注意> 車両を所有している限り課税となります

         また、廃車申告をし、ナンバープレート(標識)を返還していたとしても、賦課期日に所有していることを確認した場合は遡って課税することとなります。

       ※虚偽の申告等をした場合は、30万円以下の罰金に処される場合があります。

 

 

 

 

ナンバープレート(標識)の紛失等について

Q4.回収業者にナンバープレート(標識)ごと車両を渡してしまい、手元にありません。どうしたらいいですか。

    A.通常は、廃車の手続きの際にナンバープレート(標識)の返納が必要ですが、既に引き渡してしまった場合でも廃車手続きは可能です

    ※「標識を返却できない顛末書」を提出していただきますので、必ず印鑑をお持ちください。

 

 

 

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開庁時間:月曜日から金曜日 8時30分から17時15分まで(祝日・休日・年末年始を除く)
※水曜日は税務住民課(一部業務のみ)と福祉課(一部業務のみ)19時まで

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