児童扶養手当とは
児童扶養手当とは、ひとり親家庭や、父母がいないため父母以外の人が児童を養育する場合などに
児童を養育する家庭の生活の自立を支援し、児童の福祉の増進を図ることを目的として支給される手当です。
支給要件
支給対象者は、次の(1)~(9)のいずれかに該当する児童(18歳に達する日以降の最初の3月31日までの
児童。なお一定の障がいの状態にある児童の場合には20歳未満)を監護する母や父、または養育者(祖父母など)
です。
(1)父母が婚姻(事実婚を含む)を解消した児童
(2)父または母が死亡した児童
(3)父または母が重度の障がい(国民年金の障がい等級1級程度)の状態にある児童
(4)父または母の生死が明らかでない児童
(5)父または母が1年以上遺棄している児童
(6)父または母が裁判所からのDV防止法の規定による保護命令を受けた児童
(7)父または母が法令により1年以上拘禁されている児童
(8)母が婚姻によらないで懐胎した児童
(9)母が児童を懐胎した当時の事情が不明である児童
ただし、次にあてはまる場合は、受給することができません。
・父、母、養育者及び児童が日本に住んでいないとき
・児童が里親に委託されている、または児童福祉施設等に入所しているとき
・児童が父または母と生計を同じくしているとき(父または母が一定の障がいの
状態にあるときは除く)
・児童が父または母の配偶者(事実婚にある者を含む)に養育されているとき
手当てを受給するには
児童扶養手当を受給するには福祉課の窓口で関係書類をそろえて申請手続きが必要です。
詳しくは福祉課にお尋ねください。受給認定は熊本県が審査して決定します。受給認定されれば
申請月の翌月から支給されます。
支払いは1月、3月、5月、7月、9月、11月の年6回です。
手当の額
令和4年度
区 分 | 全部支給される場合 | 一部支給される場合 |
対象児童が1人のとき | 43,070円 | 43,060円~10,160円 |
対象児童が2人のとき (加算額) | 10,170円 | 10,160円~5,090円 |
対象児童が3人以上のとき(児童1人あたりの加算額) | 6,100円 | 6,090円~3,050円 |
所得による支給の制限
所得限度額
| 受給資格者本人の 所得限度額 | 受給資格者本人の 所得限度額 | 扶養義務者等の 所得限度額 |
扶養親族等の数 | 全部支給 | 一部支給 | |
0人 | 490,000円 | 1,920,000円 | 2,360,000円 |
1人 | 870,000円 | 2,300,000円 | 2,740,000円 |
2人 | 1,250,000円 | 2,680,000円 | 3,120,000円 |
3人 | 1,630,000円 | 3,060,000円 | 3,500,000円 |
4人 | 2,010,000円 | 3,440,000円 | 3,880,000円 |
※5人目以降は1人増えるごとに38万円加算
障害基礎年金等を受給している場合
これまで障害基礎年金等(※)を受給していて、障害基礎年金等の額が児童扶養手当の額を上回る場合は
児童扶養手当を受給できませんでしたが、令和3年の3月分の手当以降は、児童扶養手当の額が障害年金の
子の加算部分を上回る場合、その差額を児童扶養手当として受給できるようになりました。
該当する場合は福祉課の窓口で申請手続きが必要です。
(※)は国民年金法に基づく障害基礎年金、労働者災害補償保険法による障害補償年金など。