児童扶養手当の受給者は現況届の提出が必要です。
令和4年11月以降も引き続き手当を受ける要件を満たしているかの確認と、支給額を決定する
大切な届です。現況届の提出がないと受給できなくなる場合もありますのでご注意ください。
現在、所得超過等で支給停止の対象者も含みます。
対象者には関係書類を送付していますので、ご確認のうえ8月31日までに提出してください。
※必ず受給者本人が手続きをお願いします。やむを得ない理由がある場合はご相談ください。
提出書類
○現況届(再発行できませんので忘れずにお持ちください。)
○児童扶養手当証書(対象者のみ)
○健康保険証の写し
○同居者一覧(個人番号の記入が必要です。)
○その他必要書類(受給理由により異なります。)
受付日時・場所
令和4年8月 9日(火曜日) 8時30分~17時15分
令和4年8月10日(水曜日) 8時30分~19時00分
役場1階 小会議室
上記以外は8月31日(水曜日)まで福祉課で受け付けます。
(土曜日、日曜日、祝日は除きます。)