新型コロナの影響で「世帯の主たる生計維持者の収入が減少」した場合、減免を受けることが出来ます
次の3つの対象の被保険者は、新型コロナによる後期高齢者医療保険料の減免が受けられます。
1.新型コロナにより、世帯の主たる生計維持者が死亡、または重篤な傷病を負った場合
2.新型コロナにより、世帯の主たる生計維持者の事業が廃止または失業した場合
3.新型コロナにより、世帯の主たる生計維持者の事業収入、不動産収入、山林収入または給与収入の減少が見込まれ、「全ての要件」に該当する場合
※全ての要件については、後述しています。
1.新型コロナにより、世帯の主たる生計維持者が死亡、または重篤な傷病を負った場合
免除の額について
同一世帯にいる後期高齢者医療被保険者の保険料の全額を免除します
申請について
☑減免申請書
☑主たる生計維持者の医師の診断の写し(または、死亡している場合は「死亡診断書」)
2.新型コロナにより、世帯の主たる生計維持者の事業が廃止または失業した場合
免除の額について
世帯の主たる生計維持者の前年の合計所得金額にかかわらず、対象の保険料額の全部を免除します。
申請について
☑減免申請書
☑新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した事実の分かるものの写し
(解雇理由に「新型コロナウイルス感染症による解雇・事業廃止」等の記載のある解雇決定通知書・事業廃止決定通知書等)
☑損害補填額の分かるものの写し
(損害保険会社の保険金振込通知書等)
☑確定申告書または前年度中の所得が分かる書類の写し
(内容を公募で確認できる場合は必要なし)
☑本年度中の給与支払証明書等、収入見込み額が分かるものの写し
(申請時点で申請年の事業収入等が概ね確定している期間の帳簿や給与明細書等を元に算定された一定の合理性がある年間の収入額の見込みが分かるもの等)
☑状況報告書
(市町村が聞き取りを行い記入します)
3.新型コロナにより、世帯の主たる生計維持者の事業収入、不動産収入、山林収入または給与収入の減少が見込まれ、「全ての要件」に該当する場合
「全ての要件」について
新型コロナにより、世帯の主たる生計維持者の事業収入、不動産収入、山林収入または給与収入(以下、「事業収入」という。)の減少が見込まれ、次のイ~ハまでの全ての要件に該当する場合減免となります。
イ | 事業収入等のいずれかの減少額(保険金、損害賠償等により補填されるべき金額を控除した額)が前年の当該事業収入等の額の10分の3以上であること |
ロ | 前年の地方税法(昭和25年法律第226号)第314条の2第1項に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに高齢者の医療の確保に関する法律施行令(平成19年政令第318号)第7条第1項に規定する他の所得と区別して計算される所得の金額(地方税法第314条の2第1項各号及び第2項の規定の適用がある場合には、その適用前の金額。)の合計額(以下「合計所得金額」という。)が1,000万円以下であること。 |
ハ | 減少することが見込まれる事業収入等に係る所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下であること。 |
免除の額について
【表1】で計算した保険料額に、【表2】の「世帯の主たる生計維持者の前年の合計所得金額」の金額が該当する免除の割合をかけた金額が減免となります。
【減免の計算式】
対象の保険料額(A×B/C) × 減免または免除の額(D) = 保険料減免額 |
◆【表1】対象の保険料額の = A×B/C
A | 同一世帯に属する被保険者について計算したそれぞれの保険料額 |
B | 世帯の主たる生計維持者の、減少することが見込まれる事業収入等の前年の所得額(減少することが見込まれる事業収入等が複数ある場合は合計額) |
C | 被保険者のいる世帯の主たる生計維持者と、その世帯にいるすべての被保険者につき計算した前年の合計所得金額 |
◆【表2】「表1」で計算した金額に応じた減免の割合を保険料から免除します
世帯の主たる生計維持者の 前年の合計所得金額 | 減免または免除の割合(D) |
300万円以下 | 全部 |
400万円以下 | 10分の8 |
550万円以下 | 10分の6 |
750万円以下 | 10分の4 |
1,000万円以下 | 10分の2 |
申請について
☑減免申請書
☑新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した事実の分かるものの写し
(解雇理由に「新型コロナウイルス感染症による解雇・事業廃止」等の記載のある解雇決定通知書・事業廃止決定通知書等)
☑損害補填額の分かるものの写し
(損害保険会社の保険金振込通知書等)
☑確定申告書または前年度中の所得が分かる書類の写し
(内容を公募で確認できる場合は必要なし)
☑本年度中の給与支払証明書等、収入見込み額が分かるものの写し
(申請時点で申請年の事業収入等が概ね確定している期間の帳簿や給与明細書等を元に算定された一定の合理性がある年間の収入額の見込みが分かるもの等)
☑状況報告書
(市町村が聞き取りを行い記入します)
※コロナによる時短営業の場合は、時短営業を告知する張り紙の写真など確認できる書類が必要です。また出荷数の減少などについては出来る限り出荷数が分かるものの添付をしてください。
・令和2年5月1日付け保高発0501第1号「新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した被保険者等に係る後期高齢者医療保険料の減免に対する財政支援の基準について」