浄化槽とは
・各家庭から排出されるし尿や生活雑排水(台所や洗濯、風呂などの排水)を浄化しきれいにすることで、水路や河川、海など私たちの身近な水環境保全に役立っています。
詳しくはこちらをご覧ください。
浄化槽使用について
・浄化槽の設置から維持管理まで、町が一括して行います。浄化槽では様々な微生物が排水に含まれる汚れを分解することで水をきれいにしているため、適正な維持管理が重要です。
設置要件
1.公共下水道が整備されている(または整備予定がある)以外の場所
2.一般住宅(賃貸、別荘、事業所等は対象外) ※店舗併用住宅は対象となる場合がありますので、お問合せください
3.分担金(工事費用の一部)と使用料金(点検・清掃・検査等の費用)を負担すること
4.浄化槽を設置する土地は、町へ無償貸与となります ※敷地条件によっては、町で設置工事ができない場合があります
申請から工事までの流れ
1.浄化槽設置申請書には、排水設備施工業者の記入欄もありますので、設置希望者は排水設備施工業者や住宅メーカーに
申請を依頼するのが一般的です。(設置希望者本人が申請書を提出することも可能です。)
2.町が申請内容を確認し、設置工事の計画書を作成し申請者に説明します。
3.工事計画書を確認し、問題がなければ設置工事計画承諾書を町に提出してください。
4.申請者の承諾を得て、分担金の納付が確認できましたら、町は入札参加資格のある業者に工事を発注します。
5.設置工事が完了すると、町は浄化槽の検査を行います。
6.町から申請者に対して、工事完了の通知を行います。
7.浄化槽の使用を開始されましたら、使用開始届を町へ提出してください。
設置工事についてのお願い
・申請から工事完了までには3ヵ月以上かかります(分担金の納付確認から早くても3ヵ月)ので、余裕を持った申請をお願いします。
・公共工事の適正な工期確保のために、申請は11月末で締め切ります。また、年間の予算には限りがあります。
予算上限になり次第申し込みを締め切りますので、あらかじめご了承ください。
※申し込み締め切り後も相談は受け付けていますので、お問い合わせください。
浄化槽分担金について
・受益者負担金(分担金)として、一律13万円を納めていただきます。
※受益者負担金(分担金)に、消費税はかかりません。
詳しくは建設課水道係までお尋ねください。
浄化槽使用開始について
・浄化槽設置工事が完了し、浄化槽の使用開始をする場合は、以下の書類の提出が必要となります。
浄化槽使用料について
・開始届提出後、浄化槽の維持管理を行っていくために、毎月使用料を納めていただきます。
・使用料の算定は、住民基本台帳に記載されている人員を基に算定します。ただし、長期の不在(就職、進学、入院等)の場合は、この限りではありませんので、以下の書類の提出をお 願いします。
浄化槽使用料算定表(一般世帯で消費税10%の場合)
人数 | 基本料 | 人数割 | 合計(税込) |
1人 | 1,100円 | 700円 | 1,980円 |
2人 | 1,100円 | 1,400円 | 2,750円 |
3人 | 1,100円 | 2,100円 | 3,520円 |
4人 | 1,100円 | 2,800円 | 4,290円 |
5人 | 1,100円 | 3,500円 | 5,060円 |
6人 | 1,100円 | 4,200円 | 5,830円 |
7人 | 1,100円 | 4,550円 | 6,210円 |
8人 | 1,100円 | 4,900円 | 6,600円 |
その他
・浄化槽使用者が変更となった場合・・・
浄化槽使用者変更
(ワード:18.6キロバイト)
・浄化槽使用休止、廃止、再開となった場合・・・
浄化槽使用開始等届
(ワード:16.5キロバイト)※使用開始届と同様式