マイナンバーカードの有効期限について
マイナンバーカードには有効期限があります。外国人住民の方のうち、永住者、高度専門職第2号および特別永住者については、日本人の場合と同様に発行
の日から10回目の誕生日までとなります。一方、在留期間の定めがある外国人住民の方の有効期限は、原則として、在留期限満了日までとなります。
※マイナンバーカードの有効期限
区分 |
在留資格等 |
発行時点の年齢 |
カードの有効期限 |
電子証明書の有効期限 |
有効期限通知書の送付 |
日本人 |
ー |
20歳以上 | 発行から10回目の誕生日まで |
発行から5回目の誕生日まで |
有 |
20歳未満 |
発行から5回目の誕生日まで |
発行から5回目の誕生日まで |
有 |
外国人 |
永住者・特別永住者・高度専門職第2号 |
『日本人』と同様 |
有 |
在留期間の定めがある外国人住民 |
ー |
在留期間の満了日 |
在留期間の満了日 |
無 |
在留期間の定めのある外国人住民の方のマイナンバーカードについて
在留期間の定めのある外国人住民の方のマイナンバーカードの有効期限は在留期間の満了日までです。このため、在留期間が更新された場合、
新たな在留期間の満了日までマイナンバーカードの有効期限を延長することができます。延長手続きは有効期限までに行う必要があるので注意が
必要です。ただし、有効期限の延長は、カード発行時に20歳以上の方は「カード発行の日から10回目の誕生日」、カード発行時20歳未満の方は
「カード発行の日から5回目の誕生日」が限度になります。
マイナンバーカードの有効期限延長手続きについて
在留期間が更新された場合、在留期間の満了日までマイナンバーカードの有効期限を延長する手続きをお願いします。マイナンバーカードの
有効期限が経過するまでに窓口で役場窓口で延長の手続を行わないとカードは失効し、再発行するには手数料がかかりますのでご注意ください。
【届出人】本人
【手続きに必要なもの】マイナンバーカード、在留カード
【窓口】役場 税務住民課 住民係
在留期間の延長を行った場合、マイナンバーカードの券面記載事項の変更が必要です(リーフレット)