特別児童扶養手当
特別児童扶養手当とは
精神または身体に障害を有する児童を監護されている方に対して、福祉の増進を図ることを目的として支給されます。
障害児の規定
20歳未満であり、精神または身体に中程度以上の障害を有するもの。
おおまかな目安として以下の通りで、認定は診断書によります。
(a)身体障害者手帳1~4級
(b)療育手帳A1,A2,B1(一部)
支給要件
(1)障害児の父もしくは母がその障害児を監護していること
(2)父母がないかもしくは父母が監護しない場合において、その障害児の父母以外の者が障害児を養育していること
上記にかかわらず手当は次のアからエのいずれかに該当するときは、対象になりません。
ア 障害児が日本国内に住所を有しないとき
イ 障害児が障害年金等を受給しているとき
ウ 当該父母が日本国内に住所を有しないとき
エ 所得額限度額表に定める額以上の所得があるとき
手当額・支給月
1級該当1人につき 月額52,400円(令和4年4月より適用)
2級該当1人につき 月額34,900円(令和4年4月より適用)
・認定を受けると、申請日の属する月の翌月分から支給されます。
・支払いは年3回(4月、8月、11月)、4か月分の手当額が請求者の指定した口座に振り込まれます。
申請手続きに必要なもの
1. 請求者と対象児童の戸籍謄本(取得から1月以内のもの)
2. 診断書(省略できる場合があります)
3. 請求者名義の普通預金通帳
4. 振込先口座申出書
5. 印鑑
6. 身体障害者手帳・療育手帳(お持ちの方のみ)
7. マイナンバーのわかるもの
毎年必要な手続き
所得状況届
毎年8月に「所得状況届」を提出する必要があります。
提出がないと8月以降の手当を受給することができません。また、2年間「所得状況届」を提出されないと受給資格がなくなりますのでご注意ください。
なお、2年続けて所得制限限度額表に定める額以上で支給停止になる方は、提出の必要はありません。
有機再認定について
障害の程度については、その認定の適性を期すため、必要な場合には期間を定めて認定を行います。
・精神疾患(知的障害含む)、慢性疾患等で障がいの原因となった傷病がなおらないものについては、認定を行った日からおおむね2年後
・その他必要な場合には適宜必要な期間を定める
※有期再認定を受けなかった場合、有期期限の翌月以降の手当が受けられなくなります。
※所得状況から支給停止となっている方も提出は必要です。