障害児福祉手当
障害児福祉手当とは
重度障害児に対して、その障害のため必要となる精神的、物質的な特別の負担の軽減の一助として手当を支給することにより、
特別障害児の福祉の向上を図ることを目的に支給されています。
支給要件
精神又は身体に重度の障害を有するため、日常生活において常時の介護を必要とする状態にある在宅の20歳未満の者に支給されます。
支給月額
14,850円(令和4年4月より適用)
支払時期
原則として毎年2月、5月、8月、11月にそれぞれの前月分までが支給されます。
※所得制限があり、前年度の所得が一定以上の額を超える場合は支給対象となりません。
申請に必要なもの
1. 診断書
2. 本人名義の普通預金通帳
3. 印鑑
4. 身体障害者手帳・療育手帳(お持ちの方のみ)
5. マイナンバーのわかるもの