令和4年度低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)
新型コロナウイルス感染症による影響が長期化する中で、特に厳しい状況にある低所得の子育て世帯に対し、国による全国一律の支援として、給付金を支給するものです。
支給対象者
次の1、2の両方に当てはまる方が対象となります。
※ひとり親世帯の方も対象者になりますが、子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)の支給を受けた方は対象外となります。
- 1.令和4年3月31日時点で18歳未満の児童(障害児の場合、20歳未満)を養育する父母等
※令和4年4月1日から令和5年2月28日までに生まれた児童も対象になります。 - 2.令和4年度住民税(均等割)が非課税の方、又は令和4年1月1日以降の収入が急変し、住民税非課税相当の収入となった方(家計急変者)
支給額
児童1人当たり一律5万円
受給するには
(1)令和4年4月分の児童手当又は特別児童扶養手当の受給者で、令和4年度住民税が非課税の方(公務員及び令和4年1月2日以降3月31日までの間の転入者を除く)
申請不要です。
・支給日
令和4年7月末から
・支給方法
児童手当又は特別児童扶養手当を支給する金融機関の口座への振込みにより支給します。
対象となる方には、令和4年6月から準備ができ次第案内を送付します。
令和4年7月8日金曜日までに様式第1号又は様式第2号の書類の提出がない場合は、支給を決定し、支給決定通知書を後日送付します。
給付金の受給を希望しない場合や、支給要件に該当しない場合(税申告が遅くなったなどの理由により、今後住民税が課税されることが分かっている場合など)は、令和4年6月30日 17時15分までに福祉課子育て支援係(電話:0968-57-8503)へ連絡してください。
・注意事項
給付金の支給後、給付金の支給要件に該当しないことが判明した場合には、給付金を返還していただく必要があります。
給付金の支給後、修正申告により住民税(均等割)が課税されるようになった場合は、福祉課へ連絡してください。
(2)令和4年4月以降に生まれた児童分の児童手当又は令和4年4月以降に新たに特別児童扶養手当の受給者となった方で、令和4年度住民税が非課税の方(公務員を除く)
申請不要です。
・支給日
児童手当等の支給が決定された日を含む月の翌月末日(ただし、令和4年4月1日以降令和4年6月30日までの間に対象となった方は、8月末日)をめどに支給します。
対象となる方には、児童手当等の支給が決定された日を含む月の翌月上旬頃までに案内を送付します。又は、窓口で案内をお渡しします。
支給日は、支給を決定した後に発送する支給決定通知書に記載します。
・支給方法
それぞれ定めた日までに様式第1号又は様式第2号の書類の提出がない場合は、児童手当又は特別児童扶養手当を支給する金融機関の口座への振込みにより支給します。
給付金の受給を希望しない場合や、支給要件に該当しない場合(税申告が遅くなったなどの理由により、今後住民税が課税されることが分かっている場合など)は、それぞれ定めた日の17時15分までに福祉課子育て支援係(電話:0968-57-8503)へ連絡してください。
・注意事項
給付金の支給後、給付金の支給要件に該当しないことが判明した場合には、給付金を返還していただく必要があります。
給付金の支給後、修正申告により住民税(均等割)が課税されるようになった場合は、福祉課へ連絡してください。
(3)上記以外の方(例:高校生のみ養育している方又は令和4年4月分の児童手当若しくは特別児童扶養手当受給中の公務員の方で、かつ、令和4年度住民税が非課税の方・家計急変者・令和4年1月2日以降3月31日までの間の転入者など)
次の申請書等の提出が必要です。
申請期限は、令和5年2月28日です。郵送による場合は、当日消印有効とします。
なお、家計急変者の場合、申請者及び配偶者等の令和4年1月以降の任意の1か月分の給与明細、事業の収入額及び事業に要した経費がわかる帳簿または年金額のわかる書類も必要です。
・支給日
支給日は、申請書の提出を受理し次第、書類を審査し、支給を決定した後に発送する支給決定通知書に記載します。
・注意事項
給付金の支給後、給付金の支給要件に該当しないことが判明した場合には、給付金を返還していただく必要があります。
住民税非課税を理由に給付金が支給された後に、修正申告により住民税(均等割)が課税されるようになった場合は、福祉課まで連絡してください。
低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金に関する情報
低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金については、全国一律の制度です。次のリンクもご参照ください。
厚生労働省ウェブサイト
(外部リンク)
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