計画の内容について
地域防災計画には次の内容を計画します(災害対策基本法第42条2項)。
1.南関町の防災に関し、区域内の公共的団体、その他重要な施設の管理者の処理すべき事務または業務の大綱
2.防災施設の新設または改良、防災のための調査研究、教育および訓練、その他災害予防、情報の収集および伝達、災害に関する予報または警報の発令および伝達、避難、消火、水防、救難、救助、衛生、その他の災害応急対策ならびに災害復旧に関する事項別の計画
3.災害措置に関する労務、施設、設備、物資、資金等の整備、備蓄、調達、配分、輸送、通信等の計画
そのほか防災計画により定められる事項(災害対策基本法第42条3項)
1.南関町の居住者および事業者が共同して行う防災訓練、防災活動に必要な物資および資材の備蓄、災害が発生した場合の相互の支援、防災活動に関する計画