離婚するときは「離婚届」を税務住民課住民係に提出してください。なお協議離婚の場合は、離婚届を出した日が離婚の日となります。
※土日・祝祭日は役場の日直者(閉庁後は管理委託者)が受領しますが、事後手続きが発生する場合があります。
≪注意事項≫
・本町が本籍地でない場合は、戸籍謄本が必要です。
・裁判による離婚の場合は、調停調書の謄本、または審判書の謄本もしくは確定証明書などの添付書類が必要です。
・筆頭者ではない人が、旧姓に戻らず婚姻中の氏をそのまま使用する場合は、別に「77条の2の届出」も必要です。
記入方法については、別添記入例を参照してください。